政令令和6年12月27日

卸売市場法施行令等の一部を改正する政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第303号
発令機関内閣

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卸売市場法施行令等の一部を改正する政令

令和6年12月27日|p.4

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三 卸売市場法施行令の一部改正関係 卸売市場法(昭和四六年法律第三五号)第五 条第二号の政令で定める法律として、特定水産 動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (令和二年法律第七九号)を加えることとした。 (第三条関係) 四 農林水産省組織令の一部改正関係 消費・安全局及び同局消費者行政・食育課、 水産庁漁政部及び同部加工流通課並びに同庁資 源管理部及び同部漁獲監理官の所掌事務を変更 することとした。(第四条関係) 五 附則 1 この政令の施行に伴う所要の経過措置につ いて定めることとした。(附則第二項関係) 2 この政令は、一部の規定を除き、改正法の 施行の日(令和八年四月一日)から施行する こととした。 ◇水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行 令の一部を改正する政令(政令第四〇二号)(経 済産業省) 1 特定水銀使用製品に特定の電池等を指定する こととした。(第一条関係) 2 この政令の施行に伴う所要の経過措置につい て定めることとした。(附則関係) 3 この政令は、一部の規定を除き、令和八年一 月一日から施行することとした。 ◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する 政令(政令第四○三号)(こども家庭庁) 1 子どものための教育・保育給付の支給に要す る費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満 三歳未満児相当分について、子ども・子育て支 援法(以下「法」という。)第六六条の三第一項 の規定により政令で定める拠出金をもって充て る割合は、一、○○○分の二○○とすることと した。(第二四条の二関係) 2 この政令による改正後の第二四条の二の規定 は、令和六年度以後の年度分の法第六七条第一 項の規定により都道府県が負担する額及び法第 六八条第一項の規定により国が負担する額の算
定に係る法第六六条の三第一項に規定する拠出 金充当額について適用することとした。(附則第 二項関係) 3 この政令は、公布の日から施行することとし た。
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卸売市場法施行令等の一部を改正する政令 - 第4頁
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