卸売市場法施行令等の一部を改正する政令
令和6年12月27日|p.4
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三 卸売市場法施行令の一部改正関係
卸売市場法(昭和四六年法律第三五号)第五
条第二号の政令で定める法律として、特定水産
動植物等の国内流通の適正化等に関する法律
(令和二年法律第七九号)を加えることとした。
(第三条関係)
四 農林水産省組織令の一部改正関係
消費・安全局及び同局消費者行政・食育課、
水産庁漁政部及び同部加工流通課並びに同庁資
源管理部及び同部漁獲監理官の所掌事務を変更
することとした。(第四条関係)
五 附則
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置につ
いて定めることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、改正法の
施行の日(令和八年四月一日)から施行する
こととした。
◇水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行
令の一部を改正する政令(政令第四〇二号)(経
済産業省)
1 特定水銀使用製品に特定の電池等を指定する
こととした。(第一条関係)
2 この政令の施行に伴う所要の経過措置につい
て定めることとした。(附則関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和八年一
月一日から施行することとした。
◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する
政令(政令第四○三号)(こども家庭庁)
1 子どものための教育・保育給付の支給に要す
る費用のうち、施設型給付費等負担対象額の満
三歳未満児相当分について、子ども・子育て支
援法(以下「法」という。)第六六条の三第一項
の規定により政令で定める拠出金をもって充て
る割合は、一、○○○分の二○○とすることと
した。(第二四条の二関係)
2 この政令による改正後の第二四条の二の規定
は、令和六年度以後の年度分の法第六七条第一
項の規定により都道府県が負担する額及び法第
六八条第一項の規定により国が負担する額の算
定に係る法第六六条の三第一項に規定する拠出
金充当額について適用することとした。(附則第
二項関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとし
た。