府省令令和6年12月27日

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.86

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令番号令第2号
省庁農林水産省、環境省、国土交通省、経済産業省

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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.86

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○農林水産省、環境省
国土交通省、経済産業省 令第二号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第五十六号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)、第三十二条の二第一項及び第十九項並びに第二十二条の三第一項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
農林水産大臣 武藤拓
経済産業大臣 武藤容治
国土交通大臣 中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
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地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第86頁
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