府省令令和6年12月27日

農業経営収入保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.86

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令番号令第2号
省庁農林水産省、環境省、国土交通省、経済産業省

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農業経営収入保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.86

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(保険関係の成立についての申込み)
第七十九条
保険資格者は、法第百七十七条第一項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類(第四号に掲げる書類については、青色申告書を提出する期間が保険期間の開始の日の属する年の前年のみである者に限り、第五号に掲げる書類にあつては第百八十三条第一項に規定する期間において営農不能年がある者に限る。)を添付して全国連合会に提出しなければならない。ただし、第一号及び第三号に掲げる書類のうち保険期間の開始の日の属する年の前年のものにあつては確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。
一~四 (略)
五 営農不能年に該当する事実を証明する書類
2~4 (略)
第八十三条
(基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間)
一個人にあつては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(保険期間の開始の日の属する年の前年までの青色申告書を提出した期間(営農不能年を含む。次号において同じ。)が五年間に満たない者にあつては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの当該期間)
二 (略)
第八十四条
(基準収入金額の設定方法)
2~4 (略)
5 前条第一項に規定する期間(営農不能年を除く。)のいずれかの年(法人にあつては、事業年度。以下この項において同じ。)において気象災害により保険資格者の対象農産物等が甚大な被害を受けた場合には、第一項の準則に従い、当該年における農業収入金額に一定の調整を加えて得た金額を当該年における第一項の農業収入金額とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の規定は、令和七年一月一日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
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農業経営収入保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第86頁
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