告示令和6年12月25日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正

本紙p.2

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正

令和6年12月25日|p.2

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告示
○金融庁告示第九十三号 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第二十六条 第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件(平成二十九年金融庁告示第 五十号)の一部を次のように改正し、令和六年十二月二十六日から適用する。 令和六年十二月二十五日 金融庁長官 井藤英樹 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
[一~八略][一~八同上]
九 Japan Alternative Market株式会社号を加える。」
備考表中の「」の記載は注記である。
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項の規定に基づき、高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部改正 - 第2頁
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