告示令和6年12月25日

金融庁告示第九十六号(電子情報処理組織を指定する件の一部改正)

号外p.168

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第九十六号(電子情報処理組織を指定する件の一部改正)

令和6年12月25日|p.168

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○金融庁告示第九十六号
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第六条の二第二項第一号の規定に基づき、金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件(平成二十四年金融庁告示第七十五号)の一部を次のように改正し、令和六年十二月二十五日から適用する。
令和六年十二月二十五日
金融庁長官 井藤英樹
改 正 後 改 正 前
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した号を加える。
[~三略] [~三同上]
四 Japan Alternative Market株式会社が、金融商品取引法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務において使用する電子情報処理組織
[号を加える。]
備考表中の「」の記載は注記である。
別表第三(第二条関係)
繊維水分率
[同上]
ポリアクリルニトリル系合成繊維二・〇パーセント
[同上]
別表第六(第六条関係)
分類繊維等の種類指定用語
[同上]
合成繊維ポリアクリルニトリル系合成繊維アクリルニトリルの質量割合が八十五パーセント以上のものアクリル
その他のものモダクリル
[同上]
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金融庁告示第九十六号(電子情報処理組織を指定する件の一部改正) - 第168頁
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