特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年12月25日|p.122
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特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名
御璽
令和六年十二月二十五日
内閣総理大臣
石破茂
内閣総理大臣
石破茂
総務大臣臨時代理
村上誠一郎
外務大臣
林芳正
国務大臣
阿部俊子
文部科学大臣
中谷元
防衛大臣
法律第七十三号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「百二十万三千円」を「百二十一万六千円」に改め、同項第二号中「百十七万八千円」を「百十九万九千円」に改め、同項第三号中「百十七万八千円又は百三万八千円」を「百十九万四千円又は百四万九千円」に改め、同条第三項中「百四十七万円、百四十一万円、百四十二万六千円」を「百四十八万六千円、百四十二万六千円」に、「七十六万三千円」を「七十七万二千円」に改める。
第四条第二項中「三万四千三百円」を「三万四千七百円」に、「六万七千三百円」を「六万八千百円」に改める。
第七条の二ただし書中「百分の百二十二・五」を「六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」に、「百分の百七十」を「六月に支給する場合には百分の百七十、十二月に支給する場合には百分の百七十五」に改める。
附則第二項中「八十九万九千円」を「九十万九千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「一、〇二六、〇〇〇円」を「一、〇三八、〇〇〇円」に、「一、四七〇、〇〇〇円」を「一、四八六、〇〇〇円」に、「一、四一〇、〇〇〇円」を「一、四二六、〇〇〇円」に、「一、二〇三、〇〇〇円」を「一、一二六、〇〇〇円」に、「一、七八、〇〇〇円」を「一、一九、〇〇〇円」に「一、〇三八、〇〇〇円」に「一、〇四九、〇〇〇円」に「九一六、〇〇〇円」を「九三六、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、一七八、〇〇〇円」を「一、一九一、〇〇〇円」に、「一、〇三八、〇〇〇円」を「一、〇四九、〇〇〇円」に「九一六、〇〇〇円」を「九三六、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「五八七、六〇〇円」を「五九三、五〇〇円」に、「五五六、九〇〇円」を「五六二、五〇〇円」に、「五三六、六〇〇円」を「五三三、五〇〇円」に、「四九五、三〇〇円」を「五〇〇、四〇〇円」に、「四六四、七〇〇円」を「四六九、七〇〇円」に、「四三七、三〇〇円」を「四四二、三〇〇円」に、「四〇二、〇〇〇円」を「四〇七、〇〇〇円」に、「三六三、五〇〇円」を「三六八、五〇〇円」に、「三三七、七〇〇円」を「三四三、四〇〇円」に、「三九六、五〇〇円」を「三〇一、二〇〇円」に、「三七四、六〇〇円」を「三七九、三〇〇円」に、「三六八、一〇〇円」を「三七七、四〇〇円」に改める。
第二条
特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二ただし書中、「六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「六月に支給する場合には百分の百七十、十二月に支給する場合には百分の百七十五」を「百分の百七十二・五」に改める。
附則第二項中「九十九万千円」を「九十一万円」に改める。
(二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条
次に掲げる法律の規定中「百十七万八千円」を「百十九万千円」に改める。
一千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(令和四年法律第十四号)第六条
二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第六条
附則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに次条第三項及び附則第三条第二項の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「第一条改正後給与法」という。)並びに第三条の規定による改正後の二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法及び同条の規定による改正後の二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(次条及び附則第四条においてそれぞれ「改正後の政府代表臨時措置法」及び「改正後の政府委員臨時措置法」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。