告示令和6年12月24日

金融庁告示第九十二号(特定社会基盤事業者の住所変更の公示)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定社会基盤事業者の住所変更

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名特定社会基盤事業者の住所変更

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金融庁告示第九十二号(特定社会基盤事業者の住所変更の公示)

令和6年12月24日|p.2

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○金融庁告示第九十二号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の住所に変更があったので、同条第二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和六年十二月二十四日 (一) 特定社会基盤事業の種類 信託業法第二条第一項に規定する信託業 特定社会基盤事業者の名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 変更前の住所 東京都港区浜松町二丁目十一番三号
(四) 変更後の住所 東京都港区赤坂二丁目八番一号 赤坂インターシティAIR (五) 変更年月日 令和六年二月十九日 (二) 特定社会基盤事業の種類 銀行法第二条第二項に規定する銀行業 (三) 特定社会基盤事業者の名称 株式会社三菱UFJ銀行 (三) 変更前の住所 東京都千代田区丸の内二丁目七番一号 (四) 変更後の住所 東京都千代田区丸の内一丁目四番五号 (五) 変更年月日 令和六年七月二十六日
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金融庁告示第九十二号(特定社会基盤事業者の住所変更の公示) - 第2頁
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