府省令令和6年12月24日

特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.24

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十八号
省庁国土交通省

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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月24日|p.24

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第二条 (特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部改正) 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則 (平成十八年国土交通省令第八十八号) の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第二条の三 法第四条第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三 指定会社の役員又は従業員が当該指定会社の他の役員又は従業員と共同して当該指定会社
の株式の取得 (一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又
は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。) をした場合 (当該指定
会社が会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第五百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。) の規定に基づき取得した株式以外の株式を取
得したときは、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号) 第二条第九項に規定する金
融商品取引業者に委託して行った場合に限る。) において当該取得をした指定会社の株式を信
託された者が取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権 (法第四条第五項第一
号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除
く。)
四・五 (略)
改正後
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第二条の三 法第四条第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一・二 (略)
三 指定会社の役員又は従業員が当該指定会社の他の役員又は従業員と共同して当該指定会社
の株式の取得 (一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又
は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。) をした場合 (当該指定会
社が会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第五百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項の
規定により読み替えて適用する場合を含む。) の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得
したときは、金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号) 第二条第九項に規定する金融
商品取引業者に委託して行った場合に限る。) において当該取得をした指定会社の株式を信託
された者が取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権 (法第四条第五項第一号
の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除
く。)
四・五 (略)
附則 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第24頁
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