府省令令和6年12月20日

刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関法務省
令番号法務省令第四十八号
省庁法務省

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刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.2

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省令
○法務省令第四十八号 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第十条の規定に基づき、刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十日
法務大臣 鈴木馨祐
刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令 刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
附 則(施行期日)1[略](略式手続による訴訟の記録等に関する特例)2 法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についてその訴訟の記録であって法務大臣が告示したものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあっては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。附 則(施行期日)1[同上](略式手続による訴訟の記録等に関する特例)2 法附則第六条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についてその訴訟の記録であって法務大臣が告示したものとし、法附則第六条の規定により読み替えられた法第二条第一項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあっては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
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刑事確定訴訟記録法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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