告示令和6年12月20日

無線設備規則に基づくスプリアス領域における不要発射の強度の許容値等の告示

号外p.33 - p.35

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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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無線設備規則に基づくスプリアス領域における不要発射の強度の許容値等の告示

令和6年12月20日|p.33-35

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一、〇〇〇kHz以上五MHz未満任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)八・五デシベル以下の値
五MHz以上六MHz未満任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)一一・五デシベル以下の値
六MHz以上一〇MHz未満任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)二三・五デシベル以下の値
注 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の許容値の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の端(送信周波数帯域に近い端に限る。)までの差の周波数とする。
3 無線設備規則別表第三号70に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
周波数(注)不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
八六〇MHz以上八九〇MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上一二・七GHz未満(一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下、一、八四五MHz以上一、八八〇MHz以下、一九一〇・八八〇MHz以下、九一五・七MHz以下、二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下、二、一〇〇MHz以上二、一七〇MHz未満、二、〇三五MHzを超え二、一七〇MHz未満及び二、一七〇MHzを超え二・七五GHz未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十二・五MHz以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)三〇デシベル以下の値
携帯移動衛星通信の中継を行う無線局の無線設備の条件 1 無線設備規則第四十九条の二十三の八第一項第二号に規定する総務大臣が別に告示する隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。
(1)
携帯移動地球局の送信装置 ア 携帯移動地球局対向器に係るもの 送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする一MHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
○二五MHz以下、二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
一、八四五MHz以上一、八八〇MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
一、九一〇・〇MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)二五デシベル以下の値
二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
二、一〇〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一、〇〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(一)五〇デシベル以下の値
注 九kHz以上八六〇MHz未満、八九〇MHzを超え一、四七五・九MHz未満、一、五一〇・九MHzを超え一、八四五MHz未満、一、八八〇MHzを超え一、八八四・五MHz未満、一、九一五・七MHzを超え二、〇一〇MHz未満、二、〇三五MHzを超え二、一七〇MHz未満及び二、一七〇MHzを超え二・七五GHz未満の周波数帯については、送信周波数帯域の中心周波数から十二・五MHz以上となる周波数帯に限り、この表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を適用する。
イ人工衛星局対向器に係るもの
(ア)送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は一MHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(イ)送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は一MHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(2)地球局の送信装置 ア携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの 送信周波数帯域の端から二・五MHz及び七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(一)七・二デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
イ人工衛星局と通信を行うもの
(ア)送信周波数帯域の端から二・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は当該平均電力が(一)七・二デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(イ)送信周波数帯域の端から七・五MHz離れた周波数を中心周波数とする三・八四MHzの帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デシベル低い値又は当該平均電力が(一)二四・二デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
2無線設備規則別表第三号70に規定する総務大臣が別に告示するスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 (1)携帯移動地球局の送信装置 ア携帯移動地球局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一Hzの帯域幅における平均電力が(一)一二デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
三〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上二・七五GHz未満(二、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
イ人工衛星局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一Hzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
一、〇〇〇MHz以上二・七五GHz未満(二、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三〇デシベル以下の値
一、八八四・五MHz以上一、
九一五・七MHz以下
任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(二)四一デシ
ベル以下の値
ア 携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一○MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一Hzの帯域幅における平均電力が(一)一二デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)二三デシベル以下の値
三〇MHz以上一、○○○MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一、○○○MHz以上一二・七五GHz未満(二、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
(2)
地球局の送信装置
イ 人工衛星局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一○MHz以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)
周波数不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一Hzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
三〇MHz以上一、○○○MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)三六デシベル以下の値
一、○○○MHz以上一二・七五GHz未満(二、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下を除く。)任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(一)三○デシベル以下の値
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
3
携帯移動地球局の送信装置(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。)以外の中継方式のものに限る。)の人工衛星局対向器及び携帯移動地球局対向器の増幅度特性は、次のとおりとする。
(1)
送信周波数帯域の最も高い周波数から五MHz高い周波数及び最も低い周波数から五MHz低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(2)
送信周波数帯域の最も高い周波数から一○MHz高い周波数及び最も低い周波数から一○MHz低い周波数における増幅度が二○デシベル以下であること。
(3)
送信周波数帯域の最も高い周波数から四○MHz高い周波数及び最も低い周波数から四○MHz低い周波数における増幅度が○デシベル以下であること。
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無線設備規則に基づくスプリアス領域における不要発射の強度の許容値等の告示 - 第33頁
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