告示令和6年12月20日
電気通信番号規則の一部を改正する総務省告示(データ伝送携帯電話番号等の取扱い)
号外p.25 - p.28
号外p.25-p.28
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- 電気通信番号規則の一部改正
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電気通信番号規則の一部を改正する総務省告示(データ伝送携帯電話番号等の取扱い)
令和6年12月20日|p.25-28
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| 定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | 2 データ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。 | 定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。 | ||||
| [0]20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。) | 第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が[0]20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 略] 2 データ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。 [3 略] [第2 略] | [0]20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。) | 第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が[0]20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 同左] 2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。 [3 同左] [第2 同左] | ||||
| 音声伝送携帯電話番号 | [0]60CDEFGHJK、[0]70CDEFGHJK、[0]80CDEFGHJK及び[0]90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDE又はCDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [略] | [第1・第2 略] 第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 略] 2 次に掲げる要件をいずれも満たすこと。 [(1)・(2) 略] [3 略] 4 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) インターネットプロトコルを使用して直接接続する方法(ENUM方式に限る。)により、網間信号接続を行うこと。 | 音声伝送携帯電話番号 | [0]70CDEFGHJK、[0]80CDEFGHJK及び[0]90CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDE又はCDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [同左] | [第1・第2 同左] 第3 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 同左] 2 次に掲げる要件のいずれも満たすこと。 [(1)・(2) 同左] [3 同左] 4 次に掲げるいずれかの方法((1)に掲げる方法は、令和7年1月末日までに限る。)により網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網(当該網に係る当該電気通信事業者の電気通信回線設備について、音声伝送携帯電話番号を使用して電気通 |
| (2) 第一種指定電気通信設備及び全ての網間信号接続対象事業者の電気通信設備と網間信号接続を行うこと。[5 略] | 信役務を提供するための電気通信設備に適用される事業用電気通信設備の自己確認を行っているものに限る。)を介して第一種指定電気通信設備と接続する方法(2) 全ての網間信号接続対象事業者とインターネットプロトコルを使用して直接接続する方法 (ENUM方式に限る。)[5 同左] | ||||||
| 無線呼出番号 | ①204DEF GHJK (ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [略] | 自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 略] 2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) インターネットプロトコルを使用して直接接続する方法により、網間信号接続を行うこと。 (2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 | 無線呼出番号 | ①204DEF GHJK (ただし、英字は十進数字とし、DEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [同左] | 自ら指定を受けて無線呼出番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 同左] 2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設] |
| 特定IP電話番号 | ①50CDEF GHJK (ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [略] | 自ら指定を受けて特定IP電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 略] 2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 (1) インターネットプロトコルを使用して直接接続する方法により、網間信号接続を行うこと。 (2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 [3~5 略] | 特定IP電話番号 | ①50CDEF GHJK (ただし、英字は十進数字(Cは0を除く。)とし、CDEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [同左] | 自ら指定を受けて特定IP電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。 [1 同左] 2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 [新設] [3~5 同左] |
| FMC電話番号 | ①600DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [略] | 自ら指定を受けてFMC電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 略]2 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。(1) インターネットプロトコルを使用して直接接続する方法により、網間信号接続を行うこと。(2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。[3 略] |
| 特定接続電話番号 | ①91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。) | [略] | 自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。(1) インターネットプロトコルを使用して直接接続する方法により、網間信号接続を行うこと。(2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。 |
| [略] | |||
[注1~4 略]
第4 事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項
| 電気通信番号 | 電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 | 電気通信番号の使用に関する条件 | |
| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 | ||
| 事業者設備識別番号 | 00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及 | [略] | 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 他の電気通信事業者の電気通信設備との網間信号接続に関し、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 |
| FMC電話番号 | ①600DEFGHJK(ただし、英字は十進数字とし、DEFは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。) | [同左] | 自ら指定を受けてFMC電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。[1 同左]2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。[新設][3 同左] |
| 特定接続電話番号 | ①91CDEから始まる13桁(プレフィックスを除いた桁数とする。)を超えない十進数字(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。) | [同左] | 自ら指定を受けて特定接続電話番号を使用する者にあっては、直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。[新設] |
| [同左] | |||
[注1~4 同左]
第4 事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)に関する事項
| 電気通信番号 | 電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容 | 電気通信番号の使用に関する条件 | |
| 電気通信番号の種別 | 電気通信番号の構成 | ||
| 事業者設備識別番号 | 00XY又は002YZ(ただし、英字は総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字(Xは0、2及 | [同左] | 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気通信番号の構成が00XY又は002YZであるものに限る。以下この欄において同じ。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に限る。)の網を介して第一種指定電気通信設備と網間信号接続を行うこと。ただし、総務大臣が特に認める場合を除く。 |
| び9を除く。)と する(Xが1で あるときは、X Yを1とする。)) | (1) インターネットプロトコルを使用して 直接接続する方法により、網間信号接続 を行うこと。 (2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。 [2・3 略] | び9を除く。)と する(Xが1で あるときは、X Yを1とする。)) | [新設] [2・3 同左] | |||
| 0091XY (ただし、英字 は総務大臣の指 定により電気通 信事業者ごとに 定める十進数字 とする。) | [略] | 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気 通信番号の構成が0091XYであるものに 限る。以下この欄において同じ。)を使用する 者にあっては、次のとおりとする。 1 他の電気通信事業者の電気通信設備との 網間信号接続に関し、次に掲げる要件をい ずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特 に認める場合を除く。 (1) インターネットプロトコルを使用して 直接接続する方法により、網間信号接続 を行うこと。 (2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。 [2・3 略] | 0091XY (ただし、英字 は総務大臣の指 定により電気通 信事業者ごとに 定める十進数字 とする。) | [同左] 自ら指定を受けて事業者設備識別番号(電気 通信番号の構成が0091XYであるものに 限る。以下この欄において同じ。)を使用する 者にあっては、次のとおりとする。 1 直接又は他の電気通信事業者(一の者に 限る。)の網を介して第一種指定電気通信設 備と網間信号接続を行うこと。ただし、総 務大臣が特に認める場合を除く。 [新設] [2・3 同左] | ||
| 付加的 役務識 別番号 | 1から始まる3 桁以上の十進数 字 (ただし、総務 大臣の指定によ り定めるものと する。) | [略] | 自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用 する者にあっては、次のとおりとする。 [1 略] 2 他の電気通信事業者の電気通信設備との 網間信号接続に関し、次に掲げる要件をい ずれも満たすこと。ただし、総務大臣が特 に認める場合を除く。 (1) インターネットプロトコルを使用して 直接接続する方法により、網間信号接続 を行うこと。 (2) 第一種指定電気通信設備と網間信号接 続を行うこと。 | 付加的 役務識 別番号 | 1から始まる3 桁以上の十進数 字 (ただし、総務 大臣の指定によ り定めるものと する。) | [同左] 自ら指定を受けて付加的役務識別番号を使用 する者にあっては、次のとおりとする。 [1 同左] 2 直接又は他の電気通信事業者(一の者に 限る。)の網を介して第一種指定電気通信設 備と網間信号接続を行うこと。ただし、総 務大臣が特に認める場合を除く。 [新設] |
| [略] | [同左] | |||||
| [注 略] | [注 同左] | |||||
備考 表中の[]の記載及び太線部分は二重下線をつけた個所等を変更すべきことを表すものである。
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