電気通信事業報告規則等の一部を改正する省令(番号ポータビリティ関係規定)
令和6年12月20日|p.22
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域を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
り識別するもの及びワイヤレス固定電話を識別する場合を除く。)
卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)の相互間で、番号ポータビリティが可能であること。ただし、番号ポータビリティの実施に係る技術的な困難性、番号ポータビリティを実施しないことによる利用者への影響その他の事情を勘案して総務大臣が特に認める場合を除く。
域を勘案して別表第1に定めるところに従い、総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
務の提供(2以上の段階にわたる卸電気通信役務の提供を含む。2において同じ。)を受ける電気通信事業者を含む。2において「固定電話番号使用事業者」という。)の相互間で、番号ポータビリティを可能とし、そのために必要な措置を講ずること。
2 1の規定によるもののほか、利用者(電気通信事業者である者を除く。)が、FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則第1条第2項第7号に規定するFTTHアクセスサービスをいい、FTTHアクセスサービスと一体的にIP電話(同項第4号に規定するIP電話をいい、固定電話番号を使用するものに限る。以下この2において同じ。)を提供するものに限る。以下この2において同じ。)の提供に関する契約の相手方を(1)に定める者から(2)に定める者に変更する場合(当該契約の変更の前後において、その一端が当該利用者の端末設備等と接続される固定端末系伝送路設備の設置場所を変更しない場合に限る。)においては、現に当該利用者が提供を受けているIP電話に係る番号ポータビリティが可能であること。ただし、当該番号ポータビリティが技術的に困難である場合、当該番号ポータビリティのために必要な電気通信設備の変更に時間を要する場合その他の当該番号ポータビリティが不可能であることについて特別の事情があると総務大臣が特に認める場合を除く。
(1) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者
(2) 固定電話番号使用事業者であって、FTTHアクセスサービスを提供する者(変更前の者から卸電気通信役務の提供を受ける者、変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者、又は変更前の者に卸電気通信役務の提供をする者から卸電気通信役務の提供を受ける者に限る。)