府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する省令

号外p.10

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発行機関総務省
令番号号外第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.10

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目次
[第一章~第三章略]
第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の十九の二略]
第四節の二十携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の二十三~第四十九
条の二十三の八)
[第四節の二十一~第九節略]
[第五章略]
附則
(定義)
第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
[一~九の二略]
九の三「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直
交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波
数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。
[十~十六略]
(空中線電力の許容偏差)
第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同
表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差
上限(パーセ下限(パーセ
ント)ント)
[略][略][略]
十九次に掲げる送信設備二〇五〇
(一)第四十九条の二十二に規定する道路交通情報報通信を
行う無線局の送信設備
(二)第二十四条第十項に規定する狭域通信システムの基
地局の送信設備
(三)狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験の
ための通信を行う無線局の送信設備
(四)七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地
局の送信設備
(五)第四十九条の四の二の二に規定する気象観測を行う
無線標定陸上局の送信設備
目次
[第一章~第三章同上]
第四章[同上]
[第一節~第四節の十九の二同上]
第四節の二十携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の二十三~第四十九
条の二十三の六)
[第四節の二十一~第九節同上]
[第五章同上]
附則
(定義)
第三条[同上]
[一~九の二同上]
[新設]
[十~十六同上]
(空中線電力の許容偏差)
第十四条[同上]
送信設備許容偏差
上限(パーセ下限(パーセ
ント)ント)
[同上][同上][同上]
十九次に掲げる送信設備二〇五〇
(一)第四十九条の二十二に規定する道路交通情報報通信を
行う無線局の送信設備
(二)第二十四条第十項に規定する狭域通信システムの基
地局の送信設備
(三)狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験の
ための通信を行う無線局の送信設備
(四)七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地
局の送信設備
(五)第四十九条の四の二の二に規定する気象観測を行う
無線標定陸上局の送信設備
読み込み中...
電波法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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