府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する省令(占有周波数帯幅・空中線電力の測定方法等)

号外p.40

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発行機関総務省
令番号省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(占有周波数帯幅・空中線電力の測定方法等)

令和6年12月20日|p.40

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4 占有周波数帯幅[ア・イ 略]4 [同左][ア・イ 同左]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。
5 空中線電力[ア~サ 略]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算し、地球局にあっては通信の相手方である人工衛星局の送信周波数から任意の1周波数を選定して中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) 略]5 [同左][ア~サ 同左]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。(ア) 基地局にあっては送信装置ごと、無線設備の規格ごと及び周波数帯ごとに最低及び最高並びにそれらの間の任意の周波数を選定して測定し、陸上移動中継局にあっては通信の相手方である基地局の指定周波数から任意の1周波数を選定し中継利得を測定して換算する。[(イ)・(ウ) 同左]
[略][略][同左][同左]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(占有周波数帯幅・空中線電力の測定方法等) - 第40頁
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