府省令令和6年12月20日

電気通信番号規則の一部を改正する省令

号外p.29

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第296号
省庁総務省

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電気通信番号規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.29

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附則
(施行期日)
この省令は、令和六年十二月二十日から施行する。ただし、電気通信番号計画第三条の変更規定のうち電気通信番号の種別の欄に係る部分及び次条から第四項までの規定は、公布の日から施行する。(準備行為) 2 電気通信事業者(電気通信事業法第一条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の電気通信番号計画(以下「新計画」という。)の規定に適合する電気通信番号使用計画を作成し、同法第五十条の二第一項の認定に係る申請を行うことができる。
3 電気通信事業者が、この省令の施行の際現に電気通信事業法第五十条第一項の認定を受けている電気通信番号使用計画について、新計画の規定に適合させるため、この省令の施行の日前に行うべき、同法第五十条の六第二項の変更の認定に係る申請を行うことができる。
4 総務大臣は、前二項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、電気通信事業法第五十条の四(同法第五十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第五十条の二第一項の変更又は同法第五十条の七第一項の変更の認定を行うことができる。
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電気通信番号規則の一部を改正する省令 - 第29頁
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