府省令令和6年12月20日

電気通信事業者とその電話の利用のために割り当てられた番号の一部を改正する省令

号外p.19

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第五十号
省庁総務省

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電気通信事業者とその電話の利用のために割り当てられた番号の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.19

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3音声伝送携帯電話番号60、70、80又は90から始まる電気通信番号
[略]
[注 略]
備考表中の[]の記載は左記による。
(表)日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成11年法律第百三十三号)の第一条により改正された電気通信事業法別表第一の備考に規定する電気通信番号のうち、電気通信事業者が利用するものとして総務大臣が指定するものをいう。
3音声伝送携帯電話番号70、80又は90から始まる電気通信番号
[同左]
[注 同左]
別表第11(第25条関係)別表第11(第25条関係)
電気通信番号の種類対象となる電気通信番号電気通信番号の種類対象となる電気通信番号
[略][同左]
3音声伝送携帯電話番号60CDEFGHJK、70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK3音声伝送携帯電話番号70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK
[略][同左]
[注 略][注 同左]
備考表中の[]の記載は左記による。
(電気通信事業者とその電話の利用のために割り当てられた番号に限る。)
第三条電気通信事業者とその電話の利用のために割り当てられた番号(平成二十一年総務省令第五十号)の第一条により改正された電気通信事業法別表第二の備考に規定する電気通信番号のうち、電気通信事業者が利用するものとして総務大臣が指定するものをいう。
別表(第27条関係)別表(第27条関係)
電気通信番号の種類対象となる電気通信番号電気通信番号の種類対象となる電気通信番号
[略][同左]
3音声伝送携帯電話番号60CDEFGHJK、70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK3音声伝送携帯電話番号70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK
[略][同左]
[注 略][注 同左]
備考表中の[]の記載は左記による。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
電気通信事業者とその電話の利用のために割り当てられた番号の一部を改正する省令 - 第19頁
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