府省令令和6年12月20日

無線設備規則の一部を改正する省令

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号電波監理委員会規則第十八号
省庁総務省

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無線設備規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.9

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別表第二号の四 [略]
[1枚目~3枚目略]
4枚目(地球局(VSAT地球局又は設備規則第49条の23の8に規定する地球局に限る。)、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の4、第49条の23の5、第49条の23の6、第49条の23の7、第49条の23の8、第49条の24の2及び第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の場合に限る。)
[表略]
5枚目(地球局(VSAT地球局又は設備規則第49条の23の8に規定する地球局に限る。)、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の4、第49条の23の5、第49条の23の6、第49条の23の7、第49条の23の8、第49条の24の2及び第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の場合に限る。)
[表略]
[注略]
別表第三号の五
包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[略]
[1~3 略]
[注1~3 略]
4 2の欄は、次によること。
[(1)~(4) 略]
(5) ⑤の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
[ア 略]
イ 特定地球局にあつては、無線設備の設置場所を「何県何市何町○一○一○何内」のように記載すること。
ウ [略]
[(6)・(7) 略]
[5・6 略]
別表第二号の四 [同左]
[1枚目~3枚目同左]
4枚目(VSAT地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の4、第49条の23の5、49条の23の6、第49条の24の2及び第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の場合に限る。)
[表同左]
5枚目(VSAT地球局、設備規則第45条の21に規定する航空機地球局並びに設備規則第49条の23の4、第49条の23の5、第49条の23の6、第49条の24の2及び第49条の24の3に規定する携帯移動地球局の場合に限る。)
[表同左]
[注同左]
別表第三号の五
包括免許(施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。以下この別表において同じ。)に係る特定無線局の開設又は変更届出書の様式(第24条の2第2項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
[同左]
[1~3 同左]
[注1~3 同左]
4 [同左]
[(1)~(4) 同左]
(5) [同左]
[ア 同左]
[新設]
イ [同左]
[(6)・(7) 同左]
[5・6 同左]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重線部分は不要部分であることを意味するものである。
(無線設備規則の一部改正) 第四条 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。)で示す部分を削り、同改正後欄に掲げる規定を掲げる傍線で示す部分の前に加え、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる二重線部分と二重線部(二重下線を有し、次に示す条文の下図。)並びに大綱(次に示す条文の「対象規定」という。)が、改正前欄に対応する対象規定に掲げる対象規定ごとに移し、改正後欄に対応する対象規定に対応して掲げるものを削り、これらにかえるものとする。
読み込み中...
無線設備規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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