無線設備規則の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.13
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イ施行規則第21条の4に適合するものにあつては、「電波の強度に対する安全施設に適
合」と記載すること。
[う~オ略]
[5略]
備考表中の「」の記載は注記である。
第三条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
(無線設備規則の一部改正)
が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げていないものは、これを加える。
ように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分の
改
正
後
| 目次 |
| [第一章~第三章略] |
| 第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 |
| [第一節~第四節の十七の二略] |
| 第四節の十八削除 |
| [第四節の十九~第九節略] |
| 第五章略] |
| 附則 |
| (定義) |
第三条この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
[一~十四略]
十五「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行つために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であって、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
[十六略]
(混信防止機能)
第九条の四法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
[一~八略]
九削除
[十~十二略]
イ施行規則第21条の3に適合するものにあつては、「電波の強度に対する安全施設に適
合」と記載すること。
[う~オ同上]
[5同上]
第四節の十八五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備(第四十九条の二十二)
[第一節~第四節の十七の二同上]
[第四節の十九~第九節同上]
[第五章同上]
附則
(定義)
第三条[同上]
[一~十四同上]
十五「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行つために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に行われる無線通信であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
[十六同上]
(混信防止機能)
第九条の四[同上]
[一~八略]
九五GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第六条第四項第八号に規定する無線通信をいう。
以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、次に掲げる機能
イ電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
ロ電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
[十~十二同上]
改
正
前