府省令令和6年12月19日

地方交付税法施行令等の一部を改正する政令に関連する基準財政需要額算定の特例等(森林環境税関連)

号外p.49

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発行機関総務省
令番号総務省令第40号
省庁総務省

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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令に関連する基準財政需要額算定の特例等(森林環境税関連)

令和6年12月19日|p.49

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第二十一当該第十九号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、年度の四月同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号にお二日以降にいて同じ。)」とあるのは、「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるの都市の区域は「その他の教育費に」と読み替えるものとする。が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。二十二森林当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によって算定した額とする。整備等に要する経費が算式A×3,132円+B×144,606円+C×105円あるいぶ。算式の符号A 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式a×ba 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第28条第1項に規定する私有林人工林の面積b 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総務省令第40号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第1条の2の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率B 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第2条第1項に規定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数C 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用を受ける市町村については、当該規定による人口三次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第九号、第十二号一、第十三号、第十八号、第二十七号、第四十号、第四十五号、第四十九号、第五十二号、第六十四号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあっては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・ 第二十二当該第二十号に規定する算定方法に準じて算定した額とする。この場合において、年度の四月同号中「道路橋りよう費(面積を測定単位とするものに限る。以下この号にお二日以降にいて同じ。)」とあるのは、「その他の教育費」と、「道路橋りよう費に」とあるの都市の区域は「その他の教育費に」と読み替えるものとする。が変更したこと等によるその他の教育費の増加があること。二十三森林当該年度の基準財政需要額の算定に用いた林野水産行政費に係る林業及び水産業の従業者数が零の市町村について、次の算式によって算定した額とする。整備等に要する経費が算式A×4,518円+B×189,598円+C×114円あるいぶ。算式の符号A 次の算式により算定した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)算式a×ba 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「森林環境税法」という。)第28条第1項に規定する私有林人工林の面積b 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成31年総務省令第40号。以下「森林環境税法施行規則」という。)第1条の3の表上欄に掲げる市町村の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる率B 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第2条第1項に規定する各市町村において林業に就業する者の数。ただし、森林環境税法施行規則附則第4条第1項の規定の適用を受ける市町村については、当該規定による数C 森林環境税法第28条第1項及び森林環境税法施行規則第3条に規定する各市町村の人口。ただし、森林環境税法施行規則附則第5条第1項の適用を受ける市町村については、当該規定による人口三次に掲げる額の合算額イ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額(第九号、第十二号一、第十三号、第十八号、第二十七号、第四十号、第四十五号、第四十九号、第五十二号、第六十四号及び第六十八号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が〇・八以上の指定都市にあっては〇・五を、〇・五以上〇・八未満の指定都市にあっては六分の十一から当該指定都市の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・
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地方交付税法施行令等の一部を改正する政令に関連する基準財政需要額算定の特例等(森林環境税関連) - 第49頁
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