府省令令和6年12月19日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第百十二号
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月19日|p.2

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○総務省令第百十二号 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十五条第一項及び第二項の規定に基づき、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十九日 特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額
(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
一災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第三百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額と損失補償に要する経費があること。
(道府県に係る十二月分の算定方法)
第二条各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に第三号の額を加えた額とする。
一の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した額
(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第四十五号、第四十六号、第五十八号、第六十号、第六十四号及び第六十六号に掲げる事項については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数(当該年度前三年度内の各年度の別に基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を合算した数を三で除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
一災害による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第三百三十六号)の規定によりその年の一月一日から十二月三十一日までの間に地方団体が行う利子補給に要する経費のうち、当該道府県が負担すべき額及び同法の規定により地方団体が行う損失補償に要する経費のうち、当該期間に道府県知事から農林水産大臣に損失補償費補助金交付申請書が提出されたものに係る当該道府県が負担すべき額の合算額に〇・八を乗じて得た額と損失補償に要する経費があること。
総務大臣 村上誠一郎
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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