府省令令和6年7月22日

地方税法施行規則の一部を改正する省令

号外p.223

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発行機関総務省
令番号総務省令第百十二号
省庁総務省

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地方税法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月22日|p.223

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○総務省令第百十二号
地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の施行及び地方税法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百十七号)の施行に伴い、並びに電磁的記録(昭和二十五年大蔵省令第二十六号)及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月二十二日
総務大臣 鈴木 俊一
地方税法施行規則の一部を改正する省令
地方税法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線(太線を含む。以下同じ。)をつけた部分のうち、実質的な改正又は整理に関する規定の傍線をつけた部分のみならず、改正前欄及び改正後欄と対応して掲げるもの(番号等から二重傍線(二重下線を言う。以下同じ。)をつけた規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定又は改正後欄に掲げる対象規定として参照し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄よりも打ち方を変えるものも同様にこうなるのは、これを含む。
第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙一 略]
第六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙二 略]
第6号様式記載要領
[1~6 略]
7 「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の欄は、資本金の額又は出資金の額と会社法第431条又は第614条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第76条第2項第3号又は第3項第3号に規定する資本剰余金の金額(同法第2条第1号に規定する会社以外の法人にあっては、これらに準ずる金額)との合計額を記載すること。
8~22 [略]
23 「資本金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を記載すること。
24 「資本準備金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を記載すること。
25 「資本剰余金の額(外貨)」の欄は、外国法人が「期末現在の資本金の額及び資本剰余金の額の合算額」の欄の金額について本邦通貨表示の金額に換算する前の外国通貨表示の金額を記載すること。
26~28 [略]
第六号様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙六 略]
第六号様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙七 略]
第6号様式(その2)記載要領
[1~6 略]
第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙一 略]
第六号様式(入力用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙二 略]
第6号様式記載要領
[1~6 同左]
[新設]
7~21 [同左]
[新設]
[新設]
[新設]
22~24 [同左]
第六号様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙五 略]
第六号様式(その2)(入力用)(用紙日本産業規格A4・タテ型)(第三条・第五条・第十条の二関係)
[様式 別紙十 略]
第6号様式(その2)記載要領
[1~6 同左]
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地方税法施行規則の一部を改正する省令 - 第223頁
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