府省令令和6年12月18日

地域生物多様性増進活動の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.9

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発行機関環境省
令番号環境省令第XX号
省庁環境省

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地域生物多様性増進活動の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月18日|p.9

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2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 増進活動実施計画 二 実施区域(法第九条第三項第二号に規定する実施区域をいう。次号及び第四条第三号において同じ。)の状況を明らかにした図面
三 当該地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合 には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類
四 法第十五条第一項及び第二項、法第十六条第一項及び第二項、法第十七条第一項及び第二項、 法第十八条並びに法第二十一条各項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該規定に係る行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した 書類
ロ 当該規定に係る行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした図面及び天然色写真 ハ 当該規定に係る行為の実施方法を明らかにした図面
五 法第十五条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類 ロ 自然公園法施行規則(昭和二十二年厚生省令第四十一号)第十五条の六第三項各号に掲げる 書類
六 法第十六条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類 ロ 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第三十条の四第三項各号に掲 げる書類
七 法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該規定に係る事業の実施主体及び期間を記載した書類 ロ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号) 第三十三条第二項各号に掲げる書類
八 法第十九条の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類 イ 当該規定に係る防除の実施主体、対象となる特定外来生物の種類、目標及び実施方法並びに 防除を行う区域及び期間を記載した書類 ロ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産 省令第二号)第二十五条第二項に掲げる書類(市町村が防除の実施主体の場合は、同項第三号 及び第四号に掲げる書類を除く。)
九 法第二十条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該規定に係る森林の所在場所、 伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種並びに森林法施行規則(昭和 二十六年農林省令第五十四号)第八条各号に掲げる事項を記載した書類
3 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第九条第一項の規定による認定に関し必要がある と認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る増進活動実施計画が同条第三項 各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
(意見聴取の期間)
第二条 法第九条第四項の主務省令で定める期間は、二週間とする。
(増進活動実施計画の変更の認定の申請)
第三条 法第十条第一項の規定により増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及 び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第三号に掲げる書類に ついては、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を 記載して当該書類の添付を省略することができる。
一 変更後の増進活動実施計画 二 変更前の増進活動実施計画に従って行われる地域生物多様性増進活動の実施状況を記載した書 類
第一条第二項第二号から第九号までに掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類
第四条 法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更 後も増進活動実施計画が法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
(増進活動実施計画の軽微な変更) 一 氏名及び住所の変更
二 地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更 三 実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。)
四 増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮 五 前各号に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が 認める変更
(増進活動実施計画の軽微な変更の届出)
第五条 法第十条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務 大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条第二項各号に掲げる書類及 び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければ ならない。
一 氏名及び住所 二 変更の内容 三 変更した年月日
四 変更を必要とする理由 (増進活動実施計画の中止等の通知)
第六条 法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出し て行うものとする。 一 氏名及び住所 二 中止等(認定増進活動実施者がその地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその地域生物 多様性増進活動をその増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下こ の条において同じ。)をした年月日 三 中止等の理由 四 中止等の前に行われた地域生物多様性増進活動の実施状況
(連携増進活動実施計画の認定の申請)
第七条 法第十一条第一項の規定により連携増進活動実施計画の認定を受けようとする市町村は、市 町村名を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 連携増進活動実施計画 二 実施区域(法第十一条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項第二号に規定する実 施区域をいう。次号及び第九条第二号において同じ。)の状況を明らかにした図面
三 連携地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合 には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類 四 第一条第二項第四号から第八号までに掲げる書類 3 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十一条第一項の規定による認定に関し必要があ ると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る連携増進活動実施計画が同条 第八項において読み替えて準用する法第九条第三項各号に適合することを確認するために必要な書 類の提出を求めることができる。
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地域生物多様性増進活動の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第9頁
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