府省令令和6年12月17日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(育休中等業務代替支援コース助成金関係)

特別号外p.9 - p.11

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外特第55号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(育休中等業務代替支援コース助成金関係)

令和6年12月17日|p.9-11

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は、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
ハ前号二に該当する特定事業主(既に同号イからニまでのいずれかに該当するものとして同一の被保険者がする同一の子に係る育児休業について、この項の規定による支給を受けたものを除く。)次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ハ又はニのいずれかに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)二十万円(前号二(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは六万円)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(i) 前号二に該当する被保険者が生じた特定事業主 当該被保険者が育児休業を開始した日から起算して一箇月の期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の
三(当該中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)
(新設)
(ii) 前号二に該当するものとして(i)の支給の対象となつた被保険者を育児休業の終了後に原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用した特定事業主 当該被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額(当該被保険者一人につき、当該手当の額の算定の基礎となる期間が十二箇月を超える場合は、十二箇月として算定した額とする。)に四分の三(当該特定事業主が認定特定事業主である場合にあっては、五分の四)を乗じて得た額(当該被保険者一人につき、当該額を当該手当の額の算定の基礎となる期間の月数(当該月数が十二月を超えるときは、十二月)で除して得た額が十万円を超えるときは、十万円とする。)から(i)の額を減じた額
二前号ホに該当する特定事業主 次の(1)に掲げる額及び被保険者一人につき次の(2)に掲げる額の合計額(特定事業主が既に同号ホに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた特定事業主である場合にあっては、被保険者一人につき次の(2)に掲げる額)
(1)二十万円(前号ホ(1)の措置の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当しないときは三万円)
(2) (略)
12 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主又は特定事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、
八前号ホに該当する中小企業事業主被保険者一人につき次の(1)及び(2)に掲げる額の合計額
(1) 二万円
(2) (略)
12 前項第一号ロ、ニ又はホに規定する中小企業事業主が、同号ロ、ニ又はホに該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該支給に係
当該支給に係る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあっては、当該中小企業事業主又は特定事業主に対しては、同項第二号イ、ハ又は二に定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。 13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主又は特定事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主又は特定事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主又は特定事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主又は特定事業主については、第十一項第二号イから二までのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 14~16 (略) 附則 第十五条の四の三 第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主(令和六年一月一日から同年十二月三十一日までの期間に同条第一項又は前条の規定により雇用調整助成金の支給を受けたものであって、七尾公共職業安定所及び輪島公共職業安定所の管轄区域(以下この条及び次条において「対象区域」という。)に事業所が所在しているものに限る。)であって、第百二条の三第一項第二号イ(1)の対象期間(以下この項、第七項及び第八項において単に「対象期間」という。)の初日が令和七年一月一日から起算
る被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合(当該被保険者が育児休業をした期間について当該被保険者の業務を処理するために必要な労働者を雇い入れ、若しくは派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた期間又は当該育児休業をした期間若しくは当該被保険者に係る所定労働時間短縮措置が講じられた期間について当該被保険者の業務を処理した労働者に対して支給した手当の額の算定の基礎となる期間が一箇月未満の場合を除く。)にあっては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イからハまでに定める額に加え、被保険者一人につき十万円を支給するものとする。 13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。 14~16 (略) (新設) 附則
して二月が経過する日までの間にあり、令和六年能登半島地震及び令和六年九月豪雨(以下この条において「能登地震・豪雨被災」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもののうち、職業安定局長が定めるところにより出向の推進に係る取組を行うもの(以下この条において「能登地震・豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(第二項、第六項及び第八項において「特例対象期間」という。)については、同条第三項ただし書の規定は、適用しない。 2 特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項から第八項までにおいて単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。 3 能登地震・豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあっては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)のいずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して「一年」とあるのは「当該事業主が指定した日から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和七年一月二日以降にある場合は、当該事業主が指定した日から同年十二月三十一日まで)」とする。
4|能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能 登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在 する事業所における、前項の規定により読 み替えて適用する第百二条の三第一項第二 号イに規定する対象被保険者(次項及び第 六項において単に「対象被保険者」という。) の休業等については、同条第二項第一号の 規定にかかわらず、当該休業等に係る同号 の規定により対象被保険者に支払った手当 又は賃金の額に相当する額として厚生労働 大臣が定める方法により算定した額の三分 の二(中小企業事業主にあっては、五分の 四)の額(その額を当該手当の支払の基礎 となった日数で除して得た額が基本手当日 額の最高額を超えるときは、基本手当日額 の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同 号イに規定する教育訓練を実施した日数に 応じた訓練費を加算した額を支給するもの とする。 5|能登地震・豪雨被災関係事業主が行う能 登地震・豪雨被災に際し対象区域内に所在 する事業所における対象被保険者の休業等 に係る第百二条の三第一項第二号及び同条 第三項本文の規定の適用については、同号 イ⑸中「二十五分の一」とあるのは「三十分 の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十 分の一」と、同項本文中「百日」とあるの は「三百日」とする。 6|能登地震・豪雨被災関係事業主(特例対 象期間中に第百二条の三第一項第一号イに 該当するものとして支給される休業等に係 る雇用調整助成金の支給を受けたものに限 る。)が行う能登地震・豪雨被災に際し対象 区域内に所在する事業所における対象被保 険者の令和六年九月二十日から同年十二月 三十一日までの期間中に判定基礎期間の初 日がある休業等(同年十二月三十一日まで に行ったものに限る。)については、同条第 二項第一号の規定にかかわらず、当該休業 等に係る同号の規定により対象被保険者に 支払った手当又は賃金の額に相当する額と
して厚生労働大臣が定める方法により算定 した額の三分の二(中小企業事業主にあっ ては、五分の四)の額(その額を当該手当 の支払の基礎となった日数で除して得た額 が基本手当日額の最高額を超えるときは、 基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて 得た額)に同号イに規定する教育訓練を実 施した日数に応じた訓練費を加算した額を 支給するものとする。 7|前項の休業等に係る日数は、第百二条の 三第三項ただし書に規定する基準雇調金の 対象期間の開始の日以後の支給日数に含め ない。 8|前各項の規定は、特例対象期間又は第六 項の休業等の初日から起算して六箇月の期 間内に、別の対象期間の初日がある場合に は、当該別の対象期間については、適用し ない。 (産業雇用安定助成金に関する暫定措置) 第十五条の四の四 第百二条の三の三の産業 雇用安定助成金として、同条に規定するも のほか、当分の間、災害特例人材確保支 援コース奨励金を支給するものとする。 2|災害特例人材確保支援コース奨励金は、 次の各号に定める事業主に対して支給する ものとする。 一 令和六年能登半島地震に際し対象区域 内に所在する事業所の事業主のうち、当 該地震に伴う経済上の理由により、当該 事業所において、急激に事業活動の縮小 を余儀なくされた事業主であって、あら かじめ出向をさせた者を雇い入れる事業 主(以下この条において「出向先事業主」 という。)と出向に関する契約を締結し、 雇用する被保険者(都道府県労働局長に 届け出た出向計画(以下この号及び第五 項において「出向計画」という。)に基づ き出向先事業主が行う事業に当該出向し た者が従事する事業所における当該従事 する期間(以下この号及び次項において 「出向期間」という。)の初回の出向をし
(新設)
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