物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に関する内閣府令・総務省令・財務省令(給付金の支給対象等)
令和6年12月17日|p.2
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三 令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(次条第三号イからハまでに掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯に対し給付金(当該給付金が次に掲げる世帯その他これらに準ずる世帯に支給されるものである場合にあつては、次に掲げる世帯の区分に応じそれぞれ次に定める金額を上限とするものに限る。)を支給することを目的として交付されるものに限る。)を財源として、市町村から支給される給付金
イ 次条第三号イ(2)に掲げる世帯 十万円
ロ 次条第三号イ(3)に掲げる世帯 三万円(当該世帯が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯である場合には、三万円にその者一人につき二万円を加算した金額)
(給付金の支給の対象)
第二条 法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
一 前条第一号に掲げる給付金 次に掲げる個人又は世帯
イ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ、次号並びに第三号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「令和五年度市町村民税非課税世帯」という。)のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
「号を加える。」]
(給付金の支給の対象)
第二条 法第二条第二号ロに規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める個人又は世帯は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じて、当該各号に掲げる個人又は世帯その他これらに準ずる個人又は世帯とする。
一 前条第一号に掲げる給付金 次に掲げる個人又は世帯
イ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。ハ及びホ並びに次号において同じ。)を課されない者である世帯(以下この条において「令和五年度市町村民税非課税世帯」という。)のうち、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯
ロ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。二及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(二において「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
八 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
二 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号(イに係る部分に限る。)に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ホ 次の(1)又は(2)に該当する者
(1)(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
ロ 世帯に属する全ての者が令和五年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。ロにおいて同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。二及びホにおいて「市町村民税の所得割」という。)を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の同法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割(二において「市町村民税の均等割」という。)を課される者である世帯(前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
八 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税を課されない者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
二 世帯に属する全ての者が令和六年度分の市町村民税の所得割を課されない者であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の市町村民税の均等割を課される者である世帯(令和五年度市町村民税非課税世帯及びロに掲げる世帯に該当する世帯並びに前条第二号に掲げる給付金の支給を受けた世帯を除く。)
ホ 次の(1)又は(2)に該当する者
(1)(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額に満たない居住者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。