告示令和6年12月16日
電波法関係規定の告示(周波数割当計画等の一部改正)
号外p.214 - p.229
号外p.214-p.229
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- 総務省
- 件名
- 周波数割当計画及び無線局の運用に関する規定の改正
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この周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用する。
J44
固定業務によるこの周波数帯の使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。
J45
地球探査衛星業務(能動)による40-50MHzの周波数帯の使用は、決議第667(WRC-23)で定められた地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第5.29号及び第5.30号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。
J46
この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用している無線標定業務以外の業務の局に妨害を与えない場合に限る。
J47
無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、決議第217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイレーダーに限る。
J48
75MHz の周波数は、マーカー・ビーコンに割り当てる。電力又は地理的位置によりマーカー・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならず、制約を与えるおそれがある他の業務は、74.8-75.2MHz の保護周波数帯の境界に近い周波数の使用はできない。
J49
この周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次業務で航空移動(R)業務にも分配される。この周波数帯の使用は、決議第413(WRC-23、改)の規定に従わなければならない。108-112MHz の周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機とそれに対応する受信機で構成されるシステムに限る。
J50
この周波数帯において、121.5MHz の周波数は、航空移動業務における非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHz の周波数を 121.5MHz の補助周波数とする。海上移動業務の局は、遭難及び安全の目的又は簡易型航海情報記録装置を備える衛星位置指示無線標識を回収する目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
J51
この周波数帯は、空港内の地上管制業務を行う陸上移動業務の局にも使用することができる。
J52
132-136MHz の周波数帯は、一次業務で航空移動(R)業務にも分配する。航空移動(R)業務の局の使用に当たっては、航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
J53
航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。無線通信規則第9.16号の規定は適用されない。この使用は、国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第406(WRC-23)を適用する。
J54
航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。
J55
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従って調整することを条件とする。
J56
137-138MHz の周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務(宇宙から地球)の使用は、決議第660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第32(WRC-19)の規定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯に一次業務で分配された既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。
J57
この周波数帯を使用する移動衛星業務の宇宙局は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、406.1-410MHz 及び 608-614MHz の周波数帯で運用する電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版の ITU-R勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J58
137-138MHz、157.1875-157.3375MHz、161.7875-161.9375MHz、400.15-401MHz、1525-1610MHz 及び21.4-22GHz の周波数帯は、決議第739(WRC-19、改)の規定を適用する。
J59
移動衛星業務による使用は、非静止衛星システムに限る。
J60
無線通信規則付録第4号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務による137.175-137.825MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定を適用しない。
J61
この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務及び固定業務の局にも使用することができる。
J62
この周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射における周波数の帯域幅は、±25kHz を超えてはならない。
J63
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従って調整することを条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務による148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定は適用しない。
J64
この周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、無線通信規則第5.221号に掲げる国で運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J65
宇宙運用業務(地球から宇宙)による148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非静止衛星システムに使用することができる。決議第32(WRC-19)に従った短期間ミッションに使用され
る宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第9.21号の規定に従った同意を条件としな
い。調整の設備は、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用される。148-149.9MHzの
周波数帯では、短期間ミツシュンの非静止衛星システムは、この周波数帯において既存の一次業務に
対して有害な混信を生じさせず、これらの業務からの保護を要求してはならず、また、宇宙運用業務及
び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッ
ションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ハンガ
リー、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マ
レーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境近くでは、時間率1%以上で電力
束密度が-149dBW/(㎡・4kHz)を超えてはならない。この電力束密度の制限値を超える場合は、この
脚注に掲げられた国から無線通信規則第9.21号の規定に基づく同意を得なければならない。
J66
移動衛星業務による149.9-150.05MHz 及び399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第
9.11A号に従って調整することを条件とする。
J67
156.525MHz の周波数は、デジタル選択呼出しによる国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
J68
156.8MHz の周波数は、無線電話による国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。
J69
移動衛星業務(地球から宇宙)による156.7625-156.7875MHz 及び156.8125-156.8375MHz の周波数帯
の使用は、長距離情報メッセージ27.ITU-R勧告M.1371を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による信
号を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の陸上移動業務で運用を行
うシステムによるこれらの周波数帯での電波の発射は、1Wを超えてはならない。
J70
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による157.1875-157.3375MHz 及び161.7875-161.9375MHz の周波
数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
J71
海上移動衛星業務(宇宙から地球)による157.1875-157.3375MHz 及び161.7875-161.9375MHz の周波
数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用される非静止衛星システムに限る。この使用
は、無線通信規則第9.21号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大
韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベトナムの地
上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
J72
この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係のある海上移動業務以外の移動業務及び固定業務の局
にも使用することができる。
J73
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による161.9375-161.9625MHz 及び161.9875-162.0125MHz の周波
数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用するシステムに限る。
J74
161.9625-161.9875MHz 及び162.0125-162.0375MHz の周波数帯における航空移動(OR)業務による船
舶自動識別装置(AIS)の使用は、捜索救助活動その他安全に関連する通信を目的とする航空機局に限
る。
J75
移動衛星業務(地球から宇宙)による161.9625-161.9875MHz 及び162.0125-162.0375MHz の周波数帯
の使用は、海上移動業務で運用を行う局からの船舶自動識別装置(AIS)の信号を受信する場合に限る。
J76
この周波数帯は、陸上移動業務に密接な関係を有する陸上移動業務以外の移動業務の局にも使用す
ることができる。
J77
この周波数帯は、移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。
J78
放送業務又は放送衛星業務に分配するこの周波数は、法第26条第2項第5号に掲げる周波数と
する。
J79
243MHz の周波数は、救命浮標及びその他の救命目的のために使用する。
J80
247.9-250.2MHz の周波数帯は、一次業務で、同報用の固定業務の局にも使用することができる。
J81
235-322MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ること及び無線通信規
則第5.256A号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用する計画のある他の業務の
局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使用することができる。
J82
小電力業務用の無線局によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線
局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求
してはならない。
J83
この周波数帯に現存する航空移動業務の局は、当分の間、その運用を継続することができる。
J84
この周波数帯は、海上移動業務に密接な関係を有する海上移動業務以外の移動業務の局にも使用す
ることができる。
J85
399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方輻射
電力も、任意の4kHz の周波数帯域幅において5dBW を超えてはならず、かつ、移動衛星業務の各地球
局の等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で5dBW を超えてはならない。2022年11
月22日までの間、2019年11月22日までに完全な通告情報が無線通信局に受領され、その時までに
利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022年11月22日以降、これら
の制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022年11月22日以降、
移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
J86
400.02-400.05MHz の周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則第5.
260A号の規定は適用しない。
J87
400.1MHzの標準周波数の電波の発射における周波数の帯域幅は、±25kHzを超えてはならない。
J88
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従って調整することを条件とする。
J89
この周波数帯は、有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙空間における宇宙研究業務にも分配する。この分配において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなさない。
J90
401-403MHzの周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が35,786km以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の4kHzの周波数帯域幅において、22dBWを超えてはならない。
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が35,786km未満の軌道を持つ非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の4kHzの周波数帯域幅において7dBWを超えてはならない。
J91
2007年4月28日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第5.264A号の規定の適用が免除され、401.898-402.52MHzの周波数帯において、最大等価等方輻射電力が12dBWを超えない限り引き続き一次業務で運用することができる。
J92
固定業務によるこの周波数帯の使用は、気象援助業務に密接な関係を有する場合に限る。
J93
この周波数帯を使用する衛星位置指示無線標識に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかなる発射も禁止する。
J94
宇宙研究業務による410-420MHzの周波数帯の使用は、有人宇宙船による宇宙からの宇宙への送信に限る。この周波数帯では、宇宙研究業務は、固定業務及び移動業務の両方からの保護を要求し、又はこれらの局の使用及び発達を妨げてはならない。
J95
この周波数帯は、二次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務にも使用することができる。
J96
435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz及び5650-5670MHzの周波数帯において、アマチュア衛星業務は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。ただし、1260-1270MHz及び5650-5670MHzの周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に限る。
J97
移動業務によるこの周波数帯の使用は、この周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。
J98
地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる432-438MHzの周波数帯の使用は、ITU-R勧告SA.1260-2に従うものとする。この周波数帯における地球探査衛星業務(能動)は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)の無線通信規則第5.29号及び第5.30号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。
J99
449.75-450.25MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、宇宙通用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができる。
J100
450-470MHz及び1690-1710MHzの周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務による宇宙から地球への伝送に使用することができる。
J101
この周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務として気象衛星業務(宇宙から地球)に使用することができる。
J102
この周波数帯は、放送業務の局に限り、法第6条第2項に規定する基幹放送以外の無線通信の送信として、電気通信業務用による移動業務に使用することができる。
J103
608-614MHzの周波数帯は、二次業務で電波天文業務にも分配する。
J104
放送業務の電気通信業務用(エリア放送用)及び放送用(エリア放送用)によるこの周波数帯の使用は、470-710MHzの周波数帯を使用する陸上移動業務の放送事業用(特定ラジオノード用及びデジタル特定ラジオノード用)及び一般業務用(特定ラジオノード用及びデジタル特定ラジオノード用)の局に対し、有害な混信を生じさせてはならず、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
J105
この周波数帯は、一次業務で陸上移動業務に密接な関係を有する固定業務の局にも使用することができる。
J106
806-960MHzの周波数帯は、一部をIMTに使用することができる(決議第224(WRC-23、改)及び決議第749(WRC-23、改)参照)。
J107
この周波数帯は、電気通信業務用を法第6条第1項の主たる目的とする移動業務の局に限り、放送
用又は電気通信業務用を同項の定たる目的として行う放送業務に使用することができる。この場合に
おいて、当該周波数帯の周波数は、法第26条第2項第5号ロに掲げる周波数とする。
J108
この周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第609(WRC-07、改)の規定に従って運用する
ものとし、960-1215MHzの周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を要求してはならない。
無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。無線通信規則第21.18号の規定を適用する。
J109
無線通信規則第5.328B号を参照すること。
J110
この周波数帯は、無線通信規則第5.331号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさ
せず、また当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することが
できる(決議第008(WRC-19、改)参照)。
J111
1215-1300MHz及び1559-1610MHzの周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステ
ムは、安全業務のアプリケーションを提供するためものではなく、無線航行衛星業務(宇宙から地
球)のシステム又は無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用するその他業務の局に更なる制
限を課してはならない。
J112
この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び無
線航行衛星業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、又はこれらの業務の運
用若しくは発達に制限を課してはならない。
J113
1260-1300MHzの周波数帯におけるアーチュア業務及び1260-1270MHzの周波数帯におけるアーチュ
了衛星業務(地球から宇宙)の局は、無線通信規則第5.29号に従い、無線航行衛星業務(宇宙から地球)
の受信機に有害な混信を生じさせてはならない(ITU-R勧告M.2164の最新版を参照)。
J114
この周波数帯における移動業務の局は、この周波数帯を使用する他の一次業務の局に対し、有害な
混信を生じさせてはならず、また、同局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
J115
この周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務に対し
て有害な混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、又はこの業務の運用若しくは発達に制限を
課してはならない。
J116
無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務
に対して混信を生じさせてはならず、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
J117
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置されるレーダー及びこの周波数帯の周
波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって、この周波数帯で運用するレーダーによって
のみ作動するものに限る。
J118
1370-1400MHz、4950-4990MHz及び15.20-15.35GHzの周波数帯は、二次業務で宇宙研究業務(受動)
及び地球探査衛星業務(受動)にも使用することができる。
J119
1400-1427MHz、2690-2700MHz、10.68-10.7GHz、15.35-15.4GHz、23.6-24GHz、31.3-31.5GHz、50.
2-50.4GHz、52.6-54.25GHz、86-92GHz、100-102GHz、109.5-111.8GHz、114.25-116GHz、148.5-151.
5GHz、164-167GHz、182-185GHz、190-191.8GHz、200-209GHz、226-231.5GHz及び250-252GHzの周波
数帯では、全ての電波の発射を禁止する。ただし、超広帯域無線システムの無線局にあっては、この
限りでない。
J120
移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整を行うこ
とを条件とする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求しては
ならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。
J121
この周波数帯において、日本国内で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN) と接続
して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第9.11A号の規定の適用に当たっての移動衛星
業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい値は、無線通信規則付録第
5表5-2に記載された調整しきい値の代わりに、全ての仰角について任意の4MHzの帯域幅で-150dB(W
/mHzとする。この周波数帯における移動衛星業務の局は、日本国内で運用される移動業務の局からの
保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。
J122
この周波数帯において、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規則第5.343号及
び第5.344号参照)及び無線通信規則第5.342号に掲げる国の領域で運用される移動業務の航空移動
テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。
J123
1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MH
z、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz及び2670-2690MHzの周波数帯の移動衛星業務による使用につい
ては、決議第212(WRC-23、改)及び第225(WRC-23、改)を参照すること。
J124
この周波数帯において、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、無線通信規則第5.352
A号に掲げる国及び地域における1998年4月1日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じ
させてはならず、その局からの保護を要求してはならない。
J125
1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz及び1646.5-1660.5MHzの周波数帯は、いかなる
業務のフィードリンクにも使用してはならない。ただし、移動衛星業務の地球局を指定された地点で
使用することができる。
J126
移動衛星業務による1525-1559MHz及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.
11A号に従って調整することを条件とする。
J127
1530-1544MHz及び1626.5-1645.5MHzの周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第9条の
第Ⅱ節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS) の遭難通信、緊急通信及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。海上移動衛星による遭難通信、緊急通信及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭難通信、緊急通信及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先について考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
J128 移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難通信及び安全通信に限る。
J129 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空局から航空機局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
J130 1545-1553MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第9条の第Ⅱ節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の1から6までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権が与えられる。無線通信規則第 44.1号の1から6までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44.1 号の1から6までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならず、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先についても考慮することとする(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
J131 この周波数帯は、二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の移動衛星業務にも使用することができる。
J132 この周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は衛星上の装置による使用に限る。なお、衛星上での使用は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件とする。
J133 この周波数帯は、無線通信規則第 9.21 号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で航空移動衛星(R)業務にも使用することができる。
J134 無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、この周波数帯では、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHz の周波数帯で無線通信規則第 5.366 号に従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第 5.367 号に従って運用する航空移動衛星(R)業務並びに 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 1621.35-1626.5MHz の周波数帯における GMDSS に使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用される。無線通信規則第 9 条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023年11月20日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第 4.10 号の規定は適用しない。決議第 365(WRC-23)を適用する。
J135 移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による 1610-1626.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。この周波数帯においていずれかの業務により運用する移動地球局は、その影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、無線通信規則第 5.366 号(無線通信規則第 4.10 号が適用されるシステム)に従って運用しているシステムに使用される周波数帯で、最大の等価電力密度が -15dBW/4kHz を超えてはならない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯において、移動地球局の平均の等価平方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHz を超えてはならない。移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第 5.366 号に従っている局及び無線通信規則第 5.359 号に従って運用している固定業務の局に対して、これらの局からの保護を要求してはならない。
J136 無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務に対して有害な混信を与えてはならない。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R勧告 M.1583-1に示す方法及び ITU-R勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R勧告 RA.769-2 及び ITU-R勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。
J137 移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHz の周波数帯を使用する電波天文業務の局に有害な混信を生じさせてはならない(第 29.13 号適用)。1613.8-1626.5MHz の周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム A の全ての宇宙局から生じる 1610.6-1613.8MHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R勧告 M.1583-1に示す方法及び ITU-R勧告 RA.1631-0 に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R勧告 RA.769-2 及び ITU-R勧告 RA.1513-2 に規定される保護基準を遵守しなければならない。
J138 1614.4225-1618.725MHz 又は 1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第 365(WRC-23)の決議事項 5 参照)及び 2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯で GMDSS に用いる海上移動衛星業務は、決議第 365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経 75 度から東経 135 度まで及び北緯 10 度から北緯 55 度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第 365(WRC-23)を適用する。
J139 移動衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に従って調整することを条件とする。
J140 1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、通信主管者間で合意がなされたのでなければ、無線通信規則に従い 1610-1621.33MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球局若しくは無線測位衛星業務の海上地球局、又は無線通信規則に従い 1626.5-1660.5MHz の周波数帯で運用する海上移動衛星業務の地球局に対して追加の制約を課してはならない。
J141 1621.35-1626.5MHz の周波数帯で受信している海上移動地球局は、完全な調整情報が無線通信局により 2019 年 10 月 28 日より前に受領されたネットワークにおける 1621.35-1626.5MHz の周波数帯の移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局の割当てに制約を課してはならない。
J142 1631.5-1634.5MHz 及び 1656.5-1660MHz の周波数帯で運用される移動衛星業務の移動地球局は、無
線通信規則第5.359号に掲げる国において運用される固定業務の局に有害な混信を与えてはならない。
J143 移動衛星業務(宇宙から地球)及び衛星間の回線によるこの周波数帯の使用は、避難通信、緊急通信
及び安全通信に限る。
J144 この周波数帯は、衛星・航空機間の回線を拡張し補う場合にあっては、航空移動(R)業務の航空機
局から航空局への直接の伝送及び航空機局相互間の伝送にも使用することができる。
J145 この周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。
J146 移動衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に基づく調整に従うこ
とを条件とする。
J147 この周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネッ
トワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電
波天文業務の局においても、2000秒間の期間のうち2%以上で、10MHzの帯域幅で-181dB(W/m²)及び
任意の20kHzの帯域幅で-194dB(W/m²)を超えてはならない。
J148 この周波数帯においては、移動衛星業務、固定業務、移動業務及び宇宙研究業務(受動)の共用のた
め、決議第744(WRC-23、改)を適用する。
J149 この周波数帯における移動衛星業務の局は、無線通信規則第5.379号に掲げる国の気象援助業務の
局に有害な混信を生じさせてはならない。
J150 無線通信規則第5.380A号を参照すること。
J151 1750-1850MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ること及び対
流圏散乱による通信に特に配慮することを条件として、一次業務で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び
宇宙研究業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J152 この周波数帯は、決議第223(WRC-07、改)に従ってIMTに使用することができる。
J153 1710-1890MHz、2010-2025MHz 及び2110-2170MHz の周波数帯は、IMT基地局としての高高度プラッ
トフォーム局(HIBS)の使用に特定される。この特定は、これらの周波数帯におけるアプリケーション
の使用を妨げるものではなく、また、優先権を確立するものでもない。決議第221(WRC-23、改)の規
定を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号
は適用しない。HIBSは既存の周波数帯におけるHIBSの使用は受信に限り、2110-2170MHzの周波数
帯におけるHIBSの使用は送信に限る。
J154 1885-2025MHz 及び2110-2200MHzの周波数帯は、IMTに使用することができる。この場合において
は、決議第212(WRC-23、改)に従わなければならない(決議第223(WRC-23、改)参照)。
J155 移動衛星業務による1980-2010MHz 及び2170-2200MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A
号に基づく調整及び決議第716(WRC-23、改)に従うことを条件とする。
J156 2025-2110MHz 及び2200-2290MHzの周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務
において、2以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射は、これらの業務における静止及び非静止
衛星間の、地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制限を課さないことを条
件とする実行可能な全ての措置を執らなければならない。
J157 2025-2110MHz 及び2200-2290MHzの周波数帯における移動業務の使用に当たっては、ITU-R勧告SA.
1154-0 に従い、高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システム
の導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。
J158 放送事業用の局は、電気通信業務用の局に対して優先権を有し、電気通信業務用と放送事業用との
共用に当たっては、電波法第102条の17第2項第2号の規定に基づく照会結果を適用する。
J159 移動衛星業務及び無線測位衛星業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従っ
て調整することを条件とする。この周波数帯の電波の発射については、特に、その第二高調波により
生じる4990-5000MHzの周波数帯の電波天文業務への有害な混信を防止するため、実行可能な全ての
措置を執らなければならない。
J160 この周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第4.10号は適用しない。
J161 2515-2535MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件
として、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができ
る。
J162 2520-2535MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.11A号に従って調整すること及び無線通信規則第9.
21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)
(宇宙から地球)の日本国内に限定した運用のためにも使用することができる。
J163 2500-2520MHzの周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第9.11A号に
従って調整することを条件とする。
J164 移動業務の局による2515-2555MHzの周波数帯の使用は、2500-2535MHzの周波数帯を使用する移動
衛星業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
J165
2655-2670MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.11A号に従って調整すること及び無線通信規則第9.
21号の規定に従って同意を得ることを条件として、日本国内においては、移動衛星業務(航空移動衛
星業務を除く。)(地球から宇宙)にも使用することができる。
J166
2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、1992年3月3日前にこの周波数
帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければならない。この周
波数帯における移動衛星システムの調整は、無線通信規則第9.11A号に従うものとする。
J167
この周波数帯において、地上に設置した気象用レーダーは、一次業務で運用することができる。
J168
この周波数帯における船上トランスポンダの使用は、2930-2950MHz の周波数帯に限る。
J169
2920-3100MHz 及び 9320-9500MHz の周波数帯は、海上無線航行業務の固定周波数を用いるレーダー
ビーコンでは使用できない。
J170
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、地上に設置するレーダーに限る。
J171
この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生
じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求してはならない。
J172
3100-3266MHz の周波数帯は、レーダービーコン及び船舶用のレーダーでも使用することができる。
J173
無線通信規則第5.432A号及び第5.433A号を参照すること。
J174
3400-3800MHz の周波数帯は、二次業務で無線標定業務の公共業務用にも使用することができる。
J175
この周波数帯は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務の局に有害な混信
を生じさせないことを条件に、放送衛星業務(内外放送に限る。)の局にも割り当てる。また、放送衛
星業務(内外放送に限る。)の局は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用する他の業務か
らの有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
J176
4200-4204MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件
に、標準周波数報時衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J177
航空移動(R)業務の局による4200-4400MHz の周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する内
部通信システム用の無線航空機向けの電子機器(MAIC)のために保留する。この使用は、決議第424(W
RC-23、改)の規定に従うものとする。
J178
航空無線航行業務による4200-4400MHz の周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連
携する地上のトランスポンダのために保留する。
J179
無線通信規則第5.441A号を参照すること。
J180
4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯における移動業務に対する分配は、移動業務(航空移
動業務を除く。)に限る。
J181
航空移動衛星(R)業務による5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則
第9.21号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波
数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。
J182
5030MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯
で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により5030-5150MHz の周波
数帯において、地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の帯域幅で-124.5dB(W/m²)を超えてはならな
い。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、この周波数帯で運
用する無線航行衛星業務システムは、決議第741(WRC-12、改)で定められた4990-5000MHz の周波数
帯における制限値に従わなければならない。
J183
航空移動(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際的に標準化された航空システムに限る。この
周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射の等価等方輻射電力密度は、ITU-R勧告による規
定がなされるまでは、-75dBW/MHzの制限値を使用するものとする。
J184
航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に定める手続に従っ
て同意を得ることを条件とし、国際的に標準化された航空システムに限る。
J185
無線通信規則第5.444A号を参照すること。
J186
航空移動業務による5091-5150MHz の周波数帯の使用は、次のものに限る。
一航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港での地上の用途に限ら
れるもの。この使用は、決議第748(WRC-15、改)に従うものとする。
一決議第418(WRC-15、改)に従った航空機用(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔測定
伝送。
J187
この周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一
次業務で移動業務にも使用することができる。
J188
5150-5216MHz の周波数帯は、二次業務で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測
位衛星業務(R)の使用は、1610-1626.5MHz 及び 2483.5-2500MHz 又はそれらのいずれかの周波数帯で
運用する無線測位衛星業務に接続するフィードリンクに限る。なお、地表面での総電力束密度は、全
ての仰角において-159dBW/m²/4kHz を超えてはならない。
J169
固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードリンクに
限るものとし、無線通信規則第9.11A号に従って調整することを条件とする。
J190
移動業務(航空移動業務を除く。)の局による5150-5350MHz及び5470-5650MHzの周波数帯の使用は、
決議第229(WRC-23、改)に従わなければならない。ただし、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基
地局及び陸上移動中継局並びにこれらと通信する無線局については、この限りでない。
J191
この周波数帯において、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局に対する保護を要求してはならない。
無線通信規則第5.43A号は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務には適用しない。
J192
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務から
の保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
J193
一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によ
るこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J194
5250-5350MHz の周波数帯は、一次業務で固定業務にも分配する。固定業務によるこの周波数帯の
使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R勧告F.1613-0に従うものと
する。固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要
求してはならない。ただし、無線通信規則第5.43A号は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務
(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測位システムを保護した上で、固定業務の固定
無線アクセスシステムの導入後は、将来の無線測位システムの導入によって、固定無線アクセスシス
テムにより厳格な制限を課してはならない。
J195
この周波数帯において、移動業務の局は、無線標定業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業
務(能動)からの保護を要求してはならない。これらの業務は、決議第229(WRC-23、改)に規定される
ものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
J196
5350-5570MHz の周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び5460-5570MHzの周波数帯で運用
する宇宙研究業務(能動)は、5350-5460MHzの周波数帯における航空無線航行業務、5460-5470MHzの
周波数帯における無線測位業務及び5470-5570MHzの周波数帯における海上無線航行業務に有害な混
信を生じさせてはならない。
J197
この周波数帯において、無線標定業務の局は、無線通信規則第5.449号に従って運用する航空無線
航行業務のレーダージステムに有害な混信を生じさせてはならず、そのシステムからの保護を要求し
てはならない。
J198
この周波数帯で分配する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信
を生じさせてはならず、それらの業務からの保護を要求してはならない。
J199
この周波数帯において、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測
位業務は、決議第229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはな
らない。
J200
この周波数帯において、5600-5650MHz の周波数帯における地上に設置した気象用レーダーを除く
無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダージステムに有害な混信を生じさせてはならず、そ
のシステムからの保護を要求してはならない。
J201
5830-5850MHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア衛星業務(宇宙から地球)にも使用することが
できる。
J202
5925-6425MHz 及び14-14.5GHz の周波数帯において、設備規則第49条の24の2に規定する携帯移
動地球局は、決議第902(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。この
場合において、同決議中「船上地球局」とあるのは、「設備規則第49条の24の2に規定する携帯移
動地球局」とする。決議第902(WRC-23、改)の他の規定全てを適用する。
J203
6425-6429MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件
として、標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J204
この周波数帯は、固定業務の局及び固定衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせないこと並び
にこれらの局からの保護を要求しないことを条件として、陸上移動業務の公共業務用にも使用するこ
とができる。
J205
深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の放射は、7190-7235MHz の周波数
帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHz の周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既
存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第5.4
3A号の規定は適用しない。
J206
地球探査衛星業務(地球から宇宙)による7190-7250MHz の周波数帯の使用は、宇宙機の運用のため
の追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)
の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線
通信規則第9.43A号を適用しない、無線通信規則第9.17号を適用する。さらに、固定業務及び移動
業務の既存及び将来の層局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探
査衛星業務の宇宙機を通信の相手方とする地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞ
れ10km 及び50kmの距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での
置局について別に合意がなされた場合を除く。
J207
7190-7235MHz の周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星軌道上にある宇宙局は、
既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第5.43A
号を適用しない。
J220-7375MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。ただし、無線通信規則第9.21号は、2025年1月1日時点で完全な調整情報又は通行情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025年1月1日時点で完全な調整情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網には適用されない。2025年1月1日時点で完全な調整情報又は通行情報が無線通信局に受領している非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
J209
7375-7425MHz の周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J210
7375-7750MHzの周波数帯は、2025年1月1日時点において、場合により、完全な調整情報又は通行情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
J211
この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)に密接な関係を有する移動衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J212
気象衛星業務(宇宙から地球)によるこの周波数帯の使用は、非静止衛星システム用に限る。
J213
この周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って関係主管庁の同意を得ることを条件として、一次業務で移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J214
この周波数帯は、二次業務で固定衛星業務(地球から宇宙)に密接な関係を有する移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
J215
宇宙研究業務(宇宙から地球)による8400-8450MHzの周波数帯は、深宇宙での使用に限る。
J216
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、その使用及び発達を妨げてはならない。
J217
海上無線航行業務による8850-9000MHz 及び9200-9225MHzの周波数帯の使用は、海岸に設置されるレーダーに限る。
J218
この周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第5.337号に従い、航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第5.471号に掲げる国において一次業務で運用されている海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならず、これらのシステムからの保護を要求してはならない。
J219
地球探査衛星業務(能動)による9200-9300MHz 及び9900-10400MHzの周波数帯の使用は、9300-9900MHzの周波数帯内では十分に対処することができない600MHz以上の帯域を必要とするシステムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第9.21号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第9.52号に基づき回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。この場合において、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通信主管庁は、無線通信規則第9条のIID節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。
J220
地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R勧告RS.2066-0に従う。
J221
地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R勧告 RS.2065-0に従う。
J222
地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHzの周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、9900-10000MHzの周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに、10.0-10.4GHzの周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J223
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、9500-9800MHzの周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。
J224
この周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならず、そのレーダーからの保護を要求してはならない。また、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定業務の局に対して優先権を有する。
J225
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求してはならない。
J226
航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービームは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。
J227
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による9800-9900MHzの周波数帯の使用は、9300-9800MHzの周波数帯を使用するシステムであって、その帯域幅よりも広い帯域幅を必要とするものに限る。
J228
9800-9900MHz 帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数帯に二次業務で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、この局からの保護を要求してはならない。
J229
9975MHz-10.025GHzの周波数帯は、二次業務で気象衛星業務(気象用レーダー用)にも使用すること
J230 この周波数帯の使用は、無線通信規則に定める周波数分配表に従って運用しているアーチュア業務
及びアーチュア衛星業務以外の外国の無線局に妨害を与えない場合に限る。
J231 固定衛星業務の非静止衛星システムによる10.95-11.2GHz(宇宙から地球)、11.45-11.7GHz(宇宙か
ら地球)、12.2-12.75GHz(宇宙から地球)、13.75-14.5GHz(地球から宇宙)、17.3-17.7GHz(宇宙から地
球)、17.8-18.6GHz(宇宙から地球)、19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、27.5-28.6GHz(地球から宇宙)及
び29.5-30GHz(地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、
無線通信規則第9.12号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固
定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通信情報のいずれか及び静止衛星網
のための完全な調整情報又は通信情報のいずれかの無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通
信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通
信規則第5.43A号は適用されない。これらの周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、
その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運
用されなければならない。
J232 この周波数帯は、非静止衛星システムに限るものとし、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)
にも分配する。
J233 無線通信規則付録第30号に掲げる地域計画に基づく放送衛星業務の局に対する割当ては、その送
信がこ計画に従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信から
の大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用するこ
とができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として放送衛星業務に使用しなければならな
い。
J234 12.2-12.5GHzの周波数帯において、VSAT地球局は、この周波数帯で運用される固定業務の局から
の有害な混信に対して、保護を要求してはならない。
J235 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務
に有害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。
J236 航空無線航行業務によるこの周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
J237 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、無線標定業務に有
害な混信を生じさせてはならず、その使用と発達を妨げてはならない。
J238 13.4-13.65GHzの周波数帯の宇宙研究業務への一次業務での分配は、次のものに限る。
- 2015年11月27日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇
宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙か
ら宇宙)で運用される衛星システム
- 能動宇宙検知器
一 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙
から地球)で運用される衛星システム
宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J239 13.4-13.65GHzの周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から
宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛
星(能動)業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求しては
ならない。
J240 一次業務の宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によ
るこの周波数帯のその他の使用は、二次業務とする。
J241 無線通信規則第5.502号を参照すること。
J242 無線通信規則第5.503号を参照すること。
J243 この周波数帯において、移動衛星業務における携帯移動地球局及び航空機地球局は固定衛星業務に
おける宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第5.29号から第5.31号までの規定を適用す
る。
J244 無線通信規則第5.506A号を参照すること。
J245 放送衛星業務のフィードリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による14.5-14.8GHzの周波数
帯の使用は、静止衛星に限る。
J246 放送衛星業務のフィードリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による14.5-14.8GHzの周波数
帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は6mであり、かつ、空中線入力での
最大スペクトル電力密度は-44.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあるこ
とを通告されなければならない。
J247 放送衛星業務のフィードリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による14.5-14.8GHzの周波数
帯の使用においては、地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低緯線として定
義される全ての海岸から22kmの地点で海拔0mから19kmまでの全ての高度において、-151.5dB(W/(m²
・4kHz))を超えてはならない。
J248 放送衛星業務のフィードリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による14.5-14.8GHzの周波数
帯の使用においては、地球局の位置は、他の国との国境から最低でも500kmの距離を維持しなければ
ならない。
J249 14.5-14.8GHzの周波数帯において、放送衛星業務のフィードリンク以外の固定衛星業務(地球から
宇宙の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
J250
14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 673(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶ km 未満の距離
における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、
次の基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的
基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェ
リア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、イ
ンド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリシャス、オマーン、カタール、シリア、
チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。
J251
無線標定業務によるこの周波数帯の使用は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な
混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
J252
この周波数帯における無線標定業務の局の電力束密度は 15.35-15.4GHz の周波数帯における電波
天文業務を保護するため、いかなる電波天文観測所においても、当該周波数帯のうちの 50MHz の周波
数帯域幅当たり時間率 2%以上で -156dB(W/m²)のレベルを超えてはならない。
J253
航空無線航行業務で運用する局は、ITU-R勧告 S.1340-0 に従って有効等価面等方輻射電力を制限し
なければならない。フィードリンク地球局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第 4.
10号の適用があるものに限る。)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィードリンク地球
局によって同所地平線に向けて送信される最大等価面等方輻射電力は、ITU-R勧告 S.1340-0 に従わな
ければならない。
J254
無線通信規則第 5.511A号を参照すること。
J255
この周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及び一次業務で分配されている他の業
務に有害な混信を生じさせてはならず、それらの発達を妨げてはならない。
J256
固定衛星業務(地球から宇宙)による 17.3-18.1GHz 及び 18.1-18.4GHz の周波数帯の使用は、放送衛
星業務のフィードリンクに限る。
J257
17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び 27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星
系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第 169(WRC-23、改)が適用され
る。
J258
この周波数帯は、一次業務で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。
J259
18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz 及び 27.5-30GHz の周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛
星間業務の宇宙局の使用には決議第 679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研
究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業監
察活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数帯を使用する際、主管庁は、衛星間業
務が前述の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第 9.11A 号の調整対象でないことを保証し
なければならない。宇宙局による 18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz 及び 29.5-30GHz の周
波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限され
る。宇宙局による 29.1-29.5GHz の周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星
間リンクに制限される。無線通信規則第 4.10号は適用しない。
J260
この周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の局の電波の発射は、それぞれ無線通信規則第 2
1.5A号及び第 21.16.2号に示す値に制限される。
J261
固定衛星業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が 20000km を超える
軌道を持つシステムに限る。
J262
無線通信規則第 5.523A号を参照すること。
J263
固定衛星業務(地球から宇宙)による 19.3-19.6GHz の周波数帯の使用は、移動衛星業務を行う非静
止衛星システムのフィードリンクに限る。この場合は、無線通信規則第 9.11A号に従って調整するこ
とを条件とし、無線通信規則第 22.2号は適用されない。
J264
固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィードリ
ンクによるこの周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第 9.11A号に従って調整することを
条件とし、無線通信規則第 22.2号は適用されない。固定衛星業務を行う非静止衛星システム又は無
線通信規則第 5.523C号及び第 5.523E号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第 9
条(第 9.11A号を除く。)、第 11条及び第 22.2号の規定を適用する。
J265
無線通信規則第 5.523C号を参照すること。
J266
無線通信規則第 5.523E号を参照すること。
J267
19.3-19.7GHz の周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィードリンクを保護するため、
この帯域において、決議第 679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地球表面
での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録原簿に登録された上記フィードリン
ク地球局から 150km 以内の地点において、任意の 1MHz の周波数帯域幅において -140dB(W/m²)を超え
てはならない。
J268
固定業務及び移動業務によるこの周波数帯の使用は、固定衛星業務又は一次業務で分配されている
19.7-20.2GHz の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課さないも
のとする。
J269
19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、28.45-29.1GHz(地球から宇宙)、29.46-30GHz(地球から宇宙)及び 4
0-40.5GHz(宇宙から地球)の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信
システムに利用することができる。
J270
移動衛星及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、19.7-20.2GHz 及び 29.
5-30GHz の周波数帯においては、移動衛星業務における最も干渉に弱い搬送波は、できる限り周波数
帯の高い部分に配置するものとする。
J271
19.7-20.2GHz 及び 29.5-30GHz の周波数帯の移動衛星業務には、無線通信規則第 4.10 号は適用さ
れない。
J272
20.1-20.2GHz 及び 29.9-30GHz の周波数帯で、固定衛星業務及び移動衛星業務の通信網は、1又は
2以上の衛星を介した対向通信及び多方向通信のため、特定地点の地球局、不特定の地点の地球局
又は移動中の地球局の間に回線を設定することができる。
J273
移動衛星業務の宇宙局の使用に当たっては、狭域スポットビームアレイや他の先進技術を用いる
ものとする。この周波数帯における移動衛星業務のシステムの運用は、無線通信規則第 5.524 号の規
定に従う固定及び移動システムが適用する周波数帯の継続使用を確保するため、あらゆる実現可能な
措置を講じなければならない。
J274
20.2-21.2GHz 及び 30-31GHz の周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025年1月1
日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用する移動衛
星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの
保護を要求してはならない。無線通信規則第 5.43A 号の規定は適用しない。
J275
関係主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、固定業務及び移動業務のどの局についても、他の
主管庁の所掌範囲における任意の点の地上高 3m において、時間率 20%以上で -120.4dBW/(Hz・MHz))
を超える電力束密度を生じさせてはならない。この場合においては、ITU-R勧告 P.452(ITU-R勧告 B
0.1898 を参照)に基づかなければならない。
J276
この周波数帯の固定業務及び移動業務の局は、放送衛星業務の発達を促進するため、その設置を制
限されることがある。
J277
地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)によるこの周波数帯の使用は、固定業務及び移動
業務の運用に制約を課さないものとする。
J278
宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発展を
保護するため、隣接する国々との国境から最低でも 54km の距離を維持しなければならない。ただし、
関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。この場合にお
いて、無線通信規則第 9.17 号及び第 9.18 号は適用しない。
J279
衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、空港面探査を行う無線航行業務からの有害な混信を容認
しなければならない。
J280
固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、最小空中線口径を 4.5m とする地球局
に限る。
J281
この周波数帯については、放送衛星業務のフィードリンクの局は、他の固定衛星業務(地球から宇
宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら衛星基幹放送局の既存又は計画され
たフィードリンクに干渉を与えてはならず、これらの局からの有害な干渉を容認しなければならない。
J282
衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限るものとし、また
宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
J283
地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、近隣国において運用している固定業務及び移動業
務の局からの保護を要求してはならない。地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局は、ITU-R勧
告 SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
J284
この周波数帯における衛星間業務で運用されている非静止衛星を利用した宇宙業務に関しては、無
線通信規則第 22.2 号は適用されない。
J285
27.500-27.501GHz 及び 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン
波送信用として、一次業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。このような宇
宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で 10dBWを超え
てはならない。
J286
27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、二次
業務で固定衛星業務(宇宙から地球)にも使用することができる。
J287
この周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィードリンクのための固定衛星業務(地球か
ら宇宙)にも使用することができる。
J288
27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)にも割
り当てることができる。HAPS による当該周波数帯の使用は、補助周波数帯とする。HAPS に割り当て
られた当該周波数帯の使用は、HAPS から地上方向への運用に限定し、他の固定業務システム又は他
の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならず、これらの局からの保護を要求してはならない。
HAPS は、これらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第 145(WRC-07、改)を参照すること。
J289
28.45-29.1GHz の周波数帯を使用する移動業務のローカル 5G の局は、固定衛星業務の地球局から
の保護を要求してはならない。
J290
この周波数帯において、地球探査衛星業務は局間のデータ伝送に限るものとし、能動又は受動セン
サーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
J291
無線通信規則第5.535A号を参照すること。
J292
無線通信規則第5.541号を参照すること。
J293
29.5-30GHzの周波数帯において、設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局は、決議第156(WRC-23、改)に従い、固定衛星業務の宇宙局と通信することができる。
J294
固定業務又は移動業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第21.3号及び第21.5号に定める電力制限値を適用する。
J295
29.95-30GHzの周波数帯は、遠隔測定、追尾及び制御の目的のために、二次業務で地球探査衛星業務(宇宙から宇宙)にも使用することができる。
J296
無線通信規則第5.543B号を参照すること。
J297
宇宙研究業務によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第21条表21-4に定める値を超えないことを条件とする。
J298
31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz及び64-66GHzの周波数帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに使用することができる。
J299
32.3-33GHzの周波数帯における衛星間業務、32-33GHzの周波数帯における無線航行業務及び31.8-32.3GHzの周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙)の通信システムを設計するに当たっては、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を執らなければならない(勧告第707(WRC-23、改)参照)。
J300
航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、この周波数帯における固定業務の局と無線航行業務の航空機上の局との間の混信は、極力抑えるものとする。
J301
この周波数帯において、地球探査衛星業務(能動)又は宇宙研究業務(能動)のあらゆる宇宙検知器により生ずる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から0.8度を超えるいかなる角度においても、この周波数帯で-73.3dB(W/m²)を超えてはならない。
J302
地球探査衛星業務(受動)と固定業務及び移動業務との間の36-37GHz帯の共用に当たっては、決議第752(WRC-07)を適用する。
J303
固定衛星業務の非静止衛星システムによる37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第9.12号の規定が適用されるが、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第22.2号は、非静止衛星システムに引き続き適用される。
星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第9.12号の規定が適用される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第770(WRC-19)も適用され、無線通信規則第22.2号も引き続き適用される。
J304
37.5-38GHzの周波数帯において遠地点高度が407kmを超え2000km未満で運用する固定衛星業務の非静止衛星システムは、36-37GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護するため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から65.0度を超える角度においては、宇宙局ごとの36-37GHzの周波数帯における不要帯域等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
J305
38-39.5GHzの周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。HAPSから地上方向において、HAPS地上固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第5.43A号は適用しない。この特定の、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPSは固定衛星業務、固定業務及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配におけるHAPSの使用は、決議第168(WRC-23、改)に従う。
J306
移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムによる39.5-40GHz及び40-40.5GHzの周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛星業務の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第9.12号の規定が適用されるが、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第22.2号は、非静止衛星システムに引き続き適用される。
J307
無線通信規則第5.551H号を参照すること。
J308
無線通信規則第5.551I号を参照すること。
J309
この周波数帯は、移動衛星業務又は無線航行衛星業務に関連して、特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線にも使用することができる。
J310
43.5-47GHz及び66-71GHzの周波数帯において、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる(無線通信規則第5.43号参照)。
J311
47.2-49.2GHzの周波数帯は、40.5-42.5GHzの周波数帯で運用する放送衛星業務のフィードリンクに使用するため、周波数の割当てを保留する。
J312
47.2-47.5GHz及び47.9-48.2GHzの周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラットフォーム局(HAPS)に割り当てることができる。なお、この周波数帯の使用は、決議第122(WRC-07、改)の規定に従うことを条件とする。
J313
48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次業務で電波天文業務に分配する。
J314
51.4-54.25GHz、58.2-59GHz 及び 64-65GHz の周波数帯は、電波天文業務にも使用することができる。
J315
固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星ネットワークに限定される。
地球局は、最小空中線口径が2.4mのゲートウェイ地球局に限定される。
J316
この周波数帯は、低密度の使用として、一次業務で移動業務にも分配する。
J317
衛星間業務による 54.25-56.9GHz、57-58.2GHz 及び 59-59.3GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道上にある衛星相互間に限る。衛星間業務の局による地表面から1000kmまでの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/m²/100MHzを超えてはならない。
J318
55.78-56.26GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局における送信機より空中線へ送られる最大電力密度を、-26dB(W/MHz)に制限する。
J319
航空移動業務によるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第5.43号参照)。
J320
衛星間システムによるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及び高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンクについては、地表面から1000kmまでの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式について、全ての仰角に対し、-147dBW/m²/100MHzを超えてはならない。
J321
無線標定業務における航空機上のレーダーによるこの周波数帯の使用は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする(無線通信規則第5.43号参照)。
J322
固定業務、移動業務及び放送業務の局は、周波数割当計画に係る会議における放送衛星業務のための適切な決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。
J323
この周波数帯は、一次業務で地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の宇宙局のレーダーにも使用することができる。
J324
81-81.5GHz の周波数帯は、二次業務でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する。
J325
固定衛星業務(地球から宇宙)によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道上の放送衛星業務のフィードリンクに限定される。
J326
地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)によるこの周波数帯の使用は、宇宙雲レーダー用に限る。
J327
宇宙局の送信設備及び関連する電波天文業務の用に供する受信設備の運営体は、94-94.1GHz 及び130-134GHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)の宇宙局から電波天文受信機の空中線の主ビームに向けられた送信により発生する干渉を極力避けるため、相互に運用を計画するものとする。
J328
105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び 217-226GHz の周波数帯において、この分配は、宇宙電波天文のみの使用に限る。
J329
衛星間業務によるこの周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から1000kmまでの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-148dB(W/(m²・MHz))を超えてはならない。
J330
地球探査衛星業務(能動)による使用は、133.5-134GHz の周波数帯に限る。
J331
衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限る。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面から1000kmまでの高度及び受動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての仰角において-144dB(W/(m²・MHz))を超えてはならない。
J332
200-204GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz の周波数帯では、大気成分を調べるため、地上設置型受動大気検知を行う。
J333
237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機器載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)にも分配する。
J334
235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。
J335
受動業務による 275-1000GHz の周波数帯の使用は、能動業務による使用を妨げてはならない。
J336
1000-3000GHz の周波数帯は、能動業務及び受動業務に使用することができる。
J337
(275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用)
275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)を
保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導入し
ようとする主務庁によって特定される。
296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケーシ
ョンの保護を確実にする特定の条件が決議第731(WRC-23、改)に従って決定される場合にのみ、固定
業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。
電波天文のアプリケーションが使用される 275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定業
務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第731(WRC
-23、改)に従いケースバイケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等又はそれら
のいずれか。)が必要になる場合がある。
陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の周
波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先権を確
立するものでもない。
| 別表1-1中波放送の周波数表 | |||||
| チャンネル番号 | 割当周波数(kHz) | チャンネル番号 | 割当周波数(kHz) | チャンネル番号 | 割当周波数(kHz) |
| 1 | 531 | 41 | 891 | 81 | 1251 |
| 2 | 540 | 42 | 900 | 82 | 1260 |
| 3 | 549 | 43 | 909 | 83 | 1269 |
| 4 | 558 | 44 | 918 | 84 | 1278 |
| 5 | 567 | 45 | 927 | 85 | 1287 |
| 6 | 576 | 46 | 936 | 86 | 1296 |
| 7 | 585 | 47 | 945 | 87 | 1305 |
| 8 | 594 | 48 | 954 | 88 | 1314 |
| 9 | 603 | 49 | 963 | 89 | 1323 |
| 10 | 612 | 50 | 972 | 90 | 1332 |
| 11 | 621 | 51 | 981 | 91 | 1341 |
| 12 | 630 | 52 | 990 | 92 | 1350 |
| 13 | 639 | 53 | 999 | 93 | 1359 |
| 14 | 648 | 54 | 1008 | 94 | 1368 |
| 15 | 657 | 55 | 1017 | 95 | 1377 |
| 16 | 666 | 56 | 1026 | 96 | 1386 |
| 17 | 675 | 57 | 1035 | 97 | 1395 |
| 18 | 684 | 58 | 1044 | 98 | 1404 |
| 19 | 693 | 59 | 1053 | 99 | 1413 |
| 20 | 702 | 60 | 1062 | 100 | 1422 |
| 21 | 711 | 61 | 1071 | 101 | 1431 |
| 22 | 720 | 62 | 1080 | 102 | 1440 |
| 23 | 729 | 63 | 1089 | 103 | 1449 |
| 24 | 738 | 64 | 1098 | 104 | 1458 |
| 25 | 747 | 65 | 1107 | 105 | 1467 |
| 26 | 756 | 66 | 1116 | 106 | 1476 |
| 27 | 765 | 67 | 1125 | 107 | 1485 |
| 28 | 774 | 68 | 1134 | 108 | 1494 |
| 29 | 783 | 69 | 1143 | 109 | 1503 |
| 30 | 792 | 70 | 1152 | 110 | 1512 |
| 31 | 801 | 71 | 1161 | 111 | 1521 |
| 32 | 810 | 72 | 1170 | 112 | 1530 |
| 33 | 819 | 73 | 1179 | 113 | 1539 |
| 34 | 828 | 74 | 1188 | 114 | 1548 |
| 35 | 837 | 75 | 1197 | 115 | 1557 |
| 36 | 846 | 76 | 1206 | 116 | 1566 |
| 37 | 855 | 77 | 1215 | 117 | 1575 |
| 38 | 864 | 78 | 1224 | 118 | 1584 |
| 39 | 873 | 79 | 1233 | 119 | 1593 |
| 40 | 882 | 80 | 1242 | 120 | 1602 |
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