告示令和6年12月16日
周波数割当計画
号外p.147 - p.150
号外p.147-p.150
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発行機関総務省
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周波数割当計画
第1 総則
1 この計画において、法第26条第2項第1号に規定する無線局の行う無線通信の態様は、無線通信規則第1条に規定される次の無線業務により表記する。
固定業務
特定の固定地点間の無線通信業務をいう。
固定衛星業務
1又は2以上の衛星を使用する際に与えられる位置における地球局相互間の無線通信業務をいう。与えられる位置とは、特定の固定地点又は特定された領域内の全ての固定地点を含むことができる。場合によっては、この業務は衛星間業務においても設定することができる衛星間の回線を含む。この業務は、他の宇宙無線通信業務のためのフィードリンクを含むことができる。
衛星間業務
人工衛星相互間を接続する無線通信業務をいう。
宇宙運用業務
専ら宇宙機の運用、特に宇宙追尾、宇宙遠隔測定及び宇宙遠隔指令に関する無線通信業務をいう。これらの機能は、通常、宇宙局を運用している業務の範囲内で行われる。
移動業務
移動局と陸上局との間又は移動局相互間の無線通信業務をいう。
移動衛星業務
次の無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィードリンクを含むことができる。
・ 移動地球局と1若しくは2以上の宇宙局との間又はこの業務で使用される宇宙局相互間の無線通信業務
・ 移動地球局相互間の1又は2以上の宇宙局を経由する無線通信業務
陸上移動業務
基地局と陸上移動局との間又は陸上移動局相互間の移動業務をいう。
陸上移動衛星業務
移動地球局が陸上にあるときの移動衛星業務をいう。
海上移動業務
海岸局と船舶局との間、船舶局相互間又は関係船上通信局相互間の移動業務をいう。救命浮標局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
海上移動衛星業務
移動地球局が船舶上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮標局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
航空移動業務
航空局と航空機局との間又は航空機局相互間の移動業務をいう。救命浮標局も、この業務に参加することができる。また、非常用位置指示無線標識局も、指定された遭難周波数又は非常用周波数でこの業務に参加することができる。
航空移動(R)業務
主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全及び正常な飛行に関する通信のために確保された航空移動業務をいう。
航空移動(OR)業務
主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動業務をいう。
航空移動衛星業務
移動地球局が航空機上にあるときの移動衛星業務をいう。救命浮標局及び非常用位置指示無線標識局も、この業務に参加することができる。
航空移動衛星(R)業務
主として国内民間航空路又は国際民間航空路において安全又は正常な飛行に関する通信に確保された航空移動衛星業務をいう。
航空移動衛星(OR)業務
主として国内民間航空路又は国際民間航空路以外の飛行の調整に関するものを含む通信を目的とする航空移動衛星業務をいう。
放送業務
一般公衆によって直接に受信されることを伝送の目的とする無線通信業務をいう。この業務は、音響の伝送、テレビジョンの伝送又は他の型式の伝送を合わせることができる。
放送衛星業務
一般公衆によって直接受信されることを目的として、信号を宇宙局によって伝送し、又は再伝送する無線通信業務をいう。この業務における「直接受信」には、個別受信及び共同受信の双方を含む。
無線測位業務
無線測位のための無線通信業務をいう。
無線測位衛星業務
1以上の宇宙局を使用する無線測位のための無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィードリンクを含むことができる。
無線航行業務
無線航行のための無線測位業務をいう。
無線航行衛星業務
無線航行のための無線測位衛星業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィードリンクを含むことができる。
海上無線航行业務
船舶及びその運航の安全のための無線航行业務をいう。
航空無線航行业務
航空機及びその運航の安全のための無線航行业務をいう。
航空無線航行衛星業務
地球局が航空機上にあるときの無線航行衛星業務をいう。
無線標定業務
無線標定のための無線測位業務をいう。
無線標定衛星業務
無線標定のための無線測位衛星業務をいう。
気象援助業務
気象(水象を含む。)上の観測及び調査のために使用する無線通信業務をいう。
地球探査衛星業務
地球局と1又は2以上の宇宙局との間の次の事項を行う無線通信業務(宇宙局相互間の回線を含むことができる。)をいう。この業務は、その運用に必要なフィードリンクを含むことができる。
・地球の特性及びその自然現象に関する情報を地球衛星上の能動検知器(電波の発射及び受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)又は受動検知器(天然源の電波の受信によって情報を得ることを可能とする測定機器)から取得すること。
・前述の情報と同種の情報を空中又は地表にあるプラットフォー厶から収集すること。
これらの情報を関係通信系の地球局に配布すること。
・プラットフォームに対して質問すること。
気象衛星業務
気象のための地球探査衛星業務をいう。
標準周波数報時業務
一般的受信のため、公表された高い精度の特定周波数、報時信号又はこれらの双方の発射を行う科学、技術その他の目的のための無線通信業務をいう。
標準周波数報時衛星業務
標準周波数報時業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。この業務は、その運用に必要なフィードリンクを含むことができる。
宇宙研究業務
科学又は技術の研究のために宇宙機その他の宇宙にある物体を使用する無線通信業務をいう。
アマチュア業務
アマチュア、すなわち、金銭上の利益のためでなく、専ら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術研究のための無線通信業務をいう。
アマチュア衛星業務
アマチュア業務の目的と同一の目的で地球衛星上の宇宙局を使用する無線通信業務をいう。
電波天文業務
電波天文(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学をいう。) に使用する業務をいう。
2 この計画において法第26条第2項第2号に規定する無線局の目的は、次の表の左欄に掲げるとおり区分し、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲の無線局が該当するものとする。
| 無線局の目的 | 無線局の範囲 |
| 電気通信業務用 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号の電気通信業務並びに同法第164条第1項第1号及び第2号の電気通信事業を行う者が、電気通信役務を提供することを目的として開設するものであること(人工衛星に開設する無線局にあつては、本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を行うことを目的の一部とするものを含む。)。 |
| 公共業務用 | 人命及び財産の保護、治安の維持その他これに準ずる公共の業務を遂行するために開設するものであること(放送事業用の無線局に該当するものを除く。)。 |
| 簡易無線通信業務用 | 簡易な無線通信業務を行うことを目的として開設するものであること。 |
| アマチュア業務用 | 金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他施行規則第3条第1項第15号の規定により総務大臣が別に告示する業務を行うことを目的として開設するものであること。 |
| 放送用 | 放送を行うことを目的として開設するものであること(電気通信業務用の無線局に該当するものを除く)。 |
| 放送事業用 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が、放送事業の円滑な遂行を図るために開設するものであること。 |
| 小電力業務用 | 次のいずれかに該当すること。 ア 施行規則第6条第1項第2号に規定するもの イ 法第4条第2号又は第3号に規定するもの |
| 一般業務用 | 以上のいずれにも該当しないものであること。 |
3 無線局が割当てを受けることができる周波数は、第2に規定する周波数割当表に定めるものによる。ただし、超広帯域無線システムの無線局が割当てを受けることができる周波数は、第3に掲げるものとする。
4 航空機上の無線局が割当てを受けることができる周波数は、前項の規定に定めるもののほか、無線通信規則第41条の規定に従い、第2に規定する周波数割当表に掲げる海上移動業務又は海上移動衛星業務の無線局が割当てを受けることができる周波数を含むものとする。
5 法第27条の14第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。
6 各無線局に対する周波数の割当ては、次に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 電波の型式、必要周波数帯幅、空中線電力、送信所及び受信所の位置、無線設備の特性、確保すべき電界強度及び混信保護比、隣接周波数に対する必要な周波数間隔、電波の伝搬特性その他技術的諸元
(2) 通信憲章、通信条約及びこれらに基づく無線通信規則の規定並びに無線通信規則の規定に基づく国際調整
(3) 前号に定めるもののほか、国際電気通信衛星機構に関する協定等、周波数の割当てに関する多国間又は二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定その他の必要な手続
(4) 第4に掲げる周波数
(5) その他電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要な事項
7 実験試験局、臨時かつ一時の目的のための無線局その他電波の公平かつ能率的な利用の確保の観点から特に必要と認められる無線局には、第3項の規定にかかわらず、周波数を割り当てることができる。
8 実用化試験局に対する周波数の割当ては、実用化試験を行おうとする無線局の実用化時に想定される無線通信業務、無線局の目的及び周波数の使用に関する条件に従って行うものとする。
第2 周波数割当表
1 周波数割当表中の各欄の示す内容は、次のとおりとする。
(1) 第1欄から第3欄までは、国際分配(無線通信規則第5条に規定する周波数の分配)を参考情報として示したものである。
(2) 第1欄から第4欄までに示す無線業務については、次のとおりとする。
ア 名称に下線を付していない無線業務(例:固定)を「一次業務」とし、名称に下線を付している無線業務(例:移動)を「二次業務」とする。
イ 二次業務の無線局は、次の条件に従って開設することを条件に周波数の割当てを受けることができる。
・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局に有害な混信を生じさせてはならない。
・ 周波数が既に割り当てられ、又は後日割り当てられる一次業務の無線局からの有害な混信に対して保護を要求してはならない。
(3) 第4欄は、国内分配(各周波数帯において、割当てを受けることができる無線局が行う無線業務)を示す。無線業務に括弧で付加された条件がある場合は、その条件の制限を受けるものとする。なお、周波数帯の上限(数値の大きい方)は当該周波数帯に含まれるが、下限(数値の小さい方)は当該周波数帯に含まれないこととする。
(4) 第5欄は、第4欄に定める無線業務の範囲内において、周波数の割当てを受けることができる無線局の目的を示す。
(5) 第6欄は、周波数の使用に関する条件を示し、周波数の割当てにおいて、同欄に記載された条件の制限を受けるものとする。
2 第4欄に2以上の無線業務が同次の無線業務として記載されている場合、各無線業務の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
3 第4欄の脚注に記載された内容は、周波数の割当ての際の制限を示す。
4 第4欄の周波数の下に示す脚注の参照番号の内容は、その周波数帯全般に係ることを意味し、同欄の個別の無線業務の名称に続いて示す脚注の参照番号の内容は、その無線業務のみに係ることを意味する。
5 第4欄の脚注で同欄に掲げる無線業務以外の無線業務にも周波数の割当てが可能とされている場合、その無線業務の無線局の目的についてはその脚注等で特段規定されている場合を除き、以下のとおりとする。
| 無線業務 | 無線局の目的 |
| 固定衛星業務 | 電気通信業務用 |
| 衛星間業務 | 公共業務用 |
| 移動衛星業務 | 公共業務用 |
| 航空移動(O R)業務 | |
| 航空移動衛星(O R)業務 | |
| 標準周波数報時業務 | 放送用 |
| 標準周波数報時衛星業務 | |
| 放送業務 | |
| 放送衛星業務 | 公共業務用 一般業務用 |
| 気象援助業務 | |
| 地球探査衛星業務 | |
| 気象衛星業務 | アマチュア業務用 |
| 宇宙研究業務 | |
| アマチュア業務 | |
| アマチュア衛星業務 | |
| 上記以外の無線業務 (受動業務を除く。) | 電気通信業務用 公共業務用 一般業務用 |
6 第5欄に2以上の無線局の目的が記載されている場合、各無線局の目的の記載の順序は、相対的な優先順位を示すものではない。
7 無線局の目的及び周波数の使用に関する条件が、第4欄に記載されている無線業務のうちのいずれに制限を課しているのかを明確にするために、点線を用いて同欄から第6欄までを適宜分割する場合がある。
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