府省令令和6年12月16日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号厚生省令第三十五号
省庁厚生省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.2

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
別表第四(第七条の二の四関係)
一~十七(略)(略)
十八真空ポンプ(水銀が目視で確認できるものに限る。)(新設)
十九~四十四(略)(略)
備考二十の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
別表第四(第七条の二の四関係)
一~十七(略)(略)
十八~四十三(略)(新設)
備考十九の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
別表第五(第七条の八の三関係)
一~十一(略)
十二ひずみゲージ式センサ
十三真空ポンプ
十四ホイール・バランスサ
十五推進薬
十六~二十三(略)
(削る)
二十四~二十七(略)
別表第五(第七条の八の三関係)
一~十一(略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
十二~十九(略)
二十ひずみゲージ式センサ
二十一~二十四(略)
附則
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
読み込み中...
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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