府省令令和6年10月31日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.8

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抽出された基本情報
発行機関厚生省
令番号厚生省令第三十五号
省庁厚生省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月31日|p.8

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十三の環境大臣が定める一般廃棄物は、次のとおりとする。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十三の環境大臣が定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
一~十四(略)一~十四(略)
十五 廃移動用小型車(道路交通法第二条第一項第十一号の三に規定する移動用小型車が一般廃棄物となったものをいう)(新規)
十六 廃身体障害者用の車(道路交通法第二条第一項第十一号の四に規定する身体障害者用の車(原動機を用いるものに限る。)が一般廃棄物となったものをいう)(新規)
十七 廃遠隔操作型小型車(道路交通法第二条第一項第十一号の五に規定する遠隔操作型小型車が一般廃棄物となったものをいう)(新規)
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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