海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年12月13日|p.8
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(特定複合観光施設区域整備法施行令の一部改正)
第十二条 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)の一部を次のように
改正する。
第五十五条中「第十九条の四第一項」を「第二条第五項」に、「人の運送をする同法第二条第六項に
規定する不定期航路事業」を「同条第九項に規定する一般不定期航路事業」に改める。
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四
年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第七号中「第二条第四項」を「第二条第六項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に改め
る。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)附則第一条第四
号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第六条中特定商取引に関
する法律施行令別表第二第十号の改正規定(第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項を「第
六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受ける」を削る部分に限る)、第九条の
規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号りの改正規定は、
公布の日から施行する。
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正法附則第六条第三項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期航路事業を営むこと
ができる者(その者が当該人の運送をする貨物定期航路事業について改正法第三条の規定(改正法
附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八
十七号。以下「新海上運送法」という)第二十条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受
けている者を含む)又は改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路
事業を営むことができる者(その者が当該人の運送をする不定期航路事業について新海上運送法第
二十二条第一項の登録を受けた場合における当該登録を受けている者を含む)についての第二条の
規定による改正後の関税法施行令第五十五条の二(第四号イに係る部分に限る。)に規定する国際運
送貨物取扱業者に関する要件(次項において「国際運送貨物取扱業者要件」という)については、
なお従前の例による。
2 改正法附則第六条第九項の規定により新海上運送法第二十条の二第一項の規定による届出をした
者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)又は新海
上運送法第二十三条第一項の規定による届出をした者とみなされた者(当該届出に係る同条第二項
の規定による届出をしていない者に限る。)についての国際運送貨物取扱業者要件については、なお
従前の例による。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正法附則第六条第三項に規定する者が同項の規定により引き続き人の運送をする貨物定期
航路事業を営んでいるときは、その者を新海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者とみなして、
第十一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号ヌの規
定を適用する。
内閣総理大臣 石破茂
財務大臣 加藤勝信
経済産業大臣 武藤容治
国土交通大臣 中野洋昌
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣 石破茂