海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
令和6年12月13日|p.7
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政令第三百七十二号
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令
内閣は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
(海上運送法施行令の一部改正)
第一条 海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「これらの船舶運航事業」を「貨物定期航路事業及び不定期航路事業」に改め、同項第三号中「第二十条第一項及び第三項」を「第二十三条第一項及び第二項」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第二条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の二第四号イを次のように改める。
イ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十条第一項(貨客定期航路事業、若しくは第二十二条第一項(一般不定期航路事業)の登録(以下このイにおいて「事業登録」という。)を受けている者又は同法第二十条の二第一項前段(貨物専用定期航路事業、若しくは第二十三条第一項前段(貨物専用不定期航路事業)の規定による届出(以下このイにおいて「事業届出」という。)をした者(当該事業届出に係る同法第二十条の二第二項又は第二十三条第二項の規定による届出をしていない者に限る。)であって、その事業登録又は事業届出の日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)から三年を経過している者
(輸入品に対する国内消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第三条 輸入品に対する国内消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号)の一部を次のように改正する。
第十三条第六項第一号中「同条第七項」を「同条第十項」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第四条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の八第一項、第三十八条第一項及び第四十三条第一項中「第二条第七項」を「第二条第十項」に改める。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第五条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項各号中「第十九条の三第一項」を「第十九条の六第一項」に改める。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第六条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「第十九条の六の二又は第二十条第二項に規定する事業」を「第二条第七項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する一般不定期航路事業」に改める。
別表第二十号中「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に、「事業として行う役務(同法第十九条の四第一項に規定する事業として行う役務を除く。)」を「一般旅客定期航路事業(同法第二十一条第一項の許可を受けた)」に改め、「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削り、「第二十一条第一項に規定する事業」を「第二条第九項に規定する旅客不定期航路事業」に改める。
(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)
第七条 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第十一号中「又は同法第二十一条第一項の」を「、同項に規定する対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項に規定する」に改める。
(消費税法施行令の一部改正)
第八条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中「同条第七項」を「同条第十項」に改め、
第十七条の九第二項第一号イ中「同法第十九条の六の二(運賃及び料金等の公示)」を「同条第七項」に、「人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第二十条第二項(不定期航路事業の届出)」を「貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)及び同条第九項」に、「人の運送をする不定期航路事業」を「一般不定期航路事業」に改める。
(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第九条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号ハ中「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める。
(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「又は同法第二十一条第一項」を「、同項に規定する対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)又は同条第九項」に改める。
一 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十一号
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十一号
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十号リ中「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改め、同号ヌ中「第十九条の五第一項又は第二十条第一項」を「第二十条第一項の登録を受けた者又は同法第二十条の二第一項若しくは第二十三条第一項」に、「その営む同法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業又は同条第六項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)」を「当該登録又は当該届出に係る事業」に改める。
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣 石破茂