海上保安庁告示第五十五号(航路標識の廃止及び一時撤去)
令和6年12月12日|p.4
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二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十二月十二日
農林水産大臣 江藤拓
一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の一三(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十二月十二日
農林水産大臣 江藤拓
一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の五(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○海上保安庁告示第五十五号
航路標識の廃止及び一時撤去について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。
令和六年十二月十二日
海上保安庁長官 瀬口良夫
名 称 久慈港石油備蓄Aシーバース灯
位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・八キロメートル)
経緯度 四〇―一二―〇〇・五
北緯 一四一―五〇―〇・六
廃止年月日 令和六年十月六日
名 称 久慈港石油備蓄ドシーバース灯
位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・六キロメートル)
経緯度 四〇―一一―一・三
北緯 一四一―五〇―〇・七
廃止年月日 令和六年十月六日