告示令和6年12月12日

海上保安庁告示第五十五号(航路標識の廃止及び一時撤去)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

航路標識の廃止及び一時撤去

発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名航路標識の廃止及び一時撤去

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海上保安庁告示第五十五号(航路標識の廃止及び一時撤去)

令和6年12月12日|p.4

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二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の一三(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の五(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○海上保安庁告示第五十五号 航路標識の廃止及び一時撤去について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。 令和六年十二月十二日 海上保安庁長官 瀬口良夫 名 称 久慈港石油備蓄Aシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・八キロメートル) 経緯度 四〇―一二―〇〇・五 北緯 一四一―五〇―〇・六 廃止年月日 令和六年十月六日 名 称 久慈港石油備蓄ドシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・六キロメートル) 経緯度 四〇―一一―一・三 北緯 一四一―五〇―〇・七 廃止年月日 令和六年十月六日
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海上保安庁告示第五十五号(航路標識の廃止及び一時撤去) - 第4頁
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