告示令和6年12月12日

農林水産省告示第二百七十号(12件)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

保安林の指定の解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定の解除

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農林水産省告示第二百七十号(12件)

令和6年12月12日|p.3-4

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〇農林水産省告示第二百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 岩手県奥州市衣川日向四二の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 日向四二の二(次の図に示す部分に限る。)
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。) 〇農林水産省告示第二百七十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 滋賀県大津市和邇北浜六四〇の五(次の図に示す部分に限る。)六八七、六九〇、六九二の一、六九三 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を滋賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)
〇農林水産省告示第二百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 山口県山口市江崎字寺ノロ砂山一〇〇四五の一二、字大迫北向一〇〇七二の一、一〇〇八一、一〇〇八二の一、一〇〇八四、一〇〇八五、一〇〇八六の一、字大迫南向一〇〇七四一、一〇七五、下小鯖字赤石一七七九の一、一七七九の三六、一七七九の四六、防府市大字奈美字松ケ谷一〇三〇三の一、一〇三〇三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字寺ノロ砂山一〇〇四五の一二、字大迫北向一〇〇七二の一・一〇〇八一・一〇〇八二の一、字大迫南向一〇〇七五、字赤石一七七九の一・一七七九の四六(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)
〇農林水産省告示第二百七十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤 拓 一 保安林の所在場所 秋田県大館市十二所字中岱一〇五、一〇七から一〇九まで 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字中岱一〇五・一〇七・一〇九(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次」のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山口県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣字竹野前畑五三二から五三三四まで、五三二九、五三四二五三五から五三五三まで、五三五〇の一、字竹野前坂五四〇六の七から五四〇六の一三まで、五四〇八、五四三七の一、五四三八、五四三八の一、五四四一、五四四一の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次」のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山口県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 保安林の所在場所 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣字竹野前畑五三二から五三三四まで、五三二九、五三四二五三五から五三五三まで、五三五〇の一、字竹野前坂五四〇六の七から五四〇六の一三まで、五四〇八、五四三七の一、五四三八、五四三八の一、五四四一、五四四一の一 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めなない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県庁及び綾町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川字荒木谷二八一五の三一二八二〇の二、二八二一の二、二八二四の一、二八二五の一、二八二五の三、二八二九、二八三〇、二八三七から二八三九まで、二八四九から二八五三まで、二八六二の一、二八六二の四四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字荒木谷二八二九・二八六二の一 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次」のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石市福岡蔵本字箱森一三八の三二(次の図に示す部分に限る。)・一三八の五二、一三八の五三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川字荒木谷二八一五の三一二八二〇の二、二八二一の二、二八二四の一、二八二五の一、二八二五の三、二八二九、二八三〇、二八三七から二八三九まで、二八四九から二八五三まで、二八六二の一、二八六二の四四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字荒木谷二八二九・二八六二の一 (以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図 及び「次」のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及び美郷町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県白石市福岡蔵本字箱森一三八の三二(次の図に示す部分に限る。)・一三八の五二、一三八の五三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 解除の理由 一般送配電事業用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 解除に係る保安林の所在場所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島字寄居一七〇二の五・一七〇二の六・一七〇九の二・一七〇九の三(以上四筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・一七〇二の七(国有林)、大字五町田字千沢十二前一七五七の二(国有林、次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 (一) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 道路用地とするため (四) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (五) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (六) 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び安中市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県伊豆市上船原字東沢九七一の五から九七一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第二百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市美袋字城山九四七の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
一 解除に係る保安林の所在場所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島字寄居一七〇二の五・一七〇二の六・一七〇九の二・一七〇九の三(以上四筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・一七〇二の七(国有林)、大字五町田字千沢十二前一七五七の二(国有林、次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 (一) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 道路用地とするため (四) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (五) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (六) 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び安中市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県伊豆市上船原字東沢九七一の五から九七一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第二百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市美袋字城山九四七の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
一 解除に係る保安林の所在場所 群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島字寄居一七〇二の五・一七〇二の六・一七〇九の二・一七〇九の三(以上四筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・一七〇二の七(国有林)、大字五町田字千沢十二前一七五七の二(国有林、次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び東吾妻町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 (一) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 道路用地とするため (四) 解除に係る保安林の所在場所 群馬県安中市(国有林。次の図に示す部分に限る。) (五) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (六) 解除の理由 道路用地とするため (次の図」は、省略し、その図面を群馬県庁及び安中市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県伊豆市上船原字東沢九七一の五から九七一の七まで 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため ○農林水産省告示第二百八十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市美袋字城山九四七の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の一三(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の五(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○海上保安庁告示第五十五号 航路標識の廃止及び一時撤去について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。 令和六年十二月十二日 海上保安庁長官 瀬口良夫 名 称 久慈港石油備蓄Aシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・八キロメートル) 経緯度 四〇―一二―〇〇・五 北緯 一四一―五〇―〇・六 廃止年月日 令和六年十月六日 名 称 久慈港石油備蓄ドシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・六キロメートル) 経緯度 四〇―一一―一・三 北緯 一四一―五〇―〇・七 廃止年月日 令和六年十月六日
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 (次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百八十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の一三(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅 ○農林水産省告示第二百八十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十二月十二日 農林水産大臣 江藤拓 一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩九四一の五(国有林) 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため ○海上保安庁告示第五十五号 航路標識の廃止及び一時撤去について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定により、次のように告示する。 令和六年十二月十二日 海上保安庁長官 瀬口良夫 名 称 久慈港石油備蓄Aシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・八キロメートル) 経緯度 四〇―一二―〇〇・五 北緯 一四一―五〇―〇・六 廃止年月日 令和六年十月六日 名 称 久慈港石油備蓄ドシーバース灯 位 置 岩手県久慈港内(久慈牛島灯台の南方約一・六キロメートル) 経緯度 四〇―一一―一・三 北緯 一四一―五〇―〇・七 廃止年月日 令和六年十月六日
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