告示令和6年12月12日

国家公安委員会告示第五十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件の一部改正)

本紙p.2

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国家公安委員会告示第五十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件の一部改正)

令和6年12月12日|p.2

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告示
○国家公安委員会告示第五十一号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第八条第四項の規定に基づき、平成二十八年国家公安委員会告示第十八号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十二日 国家公安委員会委員長坂井学
省令第十条第二項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。 一[略] 二対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引 [号を削る。]
省令第十条第三項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。 一[同上] 二対外直接投資として行った金銭の貸付契約に基づく債権の変更又は消滅に係る取引 三対外直接投資としての資金の支払により設置又は拡張された支店等の廃止に伴う当該支店等からの資金の受領
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国家公安委員会告示第五十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき対象原子力事業所等を指定する件の一部改正) - 第2頁
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