府省令令和6年12月11日

旅券法施行規則の一部を改正する省令

号外p.6 - p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

別記第十二号様式(在留届)の改定

発行機関外務省
令番号外務省令第287号
省庁外務省

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旅券法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.6-7

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(戸籍謄本)
第四条 (略)
2 電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、国内においては都道府県に出頭して、又は書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により、国外においては領事館に出頭して、又は国内の書留郵便に準ずる送付方法により提出するものとする。
3・4 (略)
(渡航先の追加)
第十二条 (略)
2 第三条第四項 第五条(第三項を除く。)及び第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、法第九条第一項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。この場合において、第三条第四項中「第一項に規定する書類及び写真」とあるのは「法第九条第一項各号に掲げる書類」と、第五条第一項及び第四項中「法第三条第三項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第三項」と、第七条第一項、第二項及び第六項中「法第三条第六項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第六項」と読み替えるものとする。
3~5 (略)
(署名)
第十四条 法第十五条の規定による署名の提出は、書面手続による場合には一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所に署名することにより、電子手続による場合には第三条第二項又は第八条第二項の規定に基づき自署の画像を送信することにより行う。ただし、都道府県知事、外務大臣又は領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
2~4 (略)
(旅券の消印)
第二十一条 法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに当該旅券の名義人の写真及び第十条各号に掲げる事項が記録されている半導体集積回路を破壊し、又は取り除くものとする。
在留届
受付日付
(別記第12号様式)
筆頭者氏名ローマ字
パスポート記載のとおり
(姓/Surname)(名/Given name)パスポートに旧姓、別姓・別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname) / (別姓/Alternative surname)
(別名/Alternative given name)
漢字
戸籍記載のとおり
(姓)(名)
パスポート番号有効期間満了日
西暦 年 月 日
在留国国籍□あり □なし□男 □女
生年月日
西暦 年 月 日
職業□民間企業関係者 □留学生・研究者・教師 □自由業及び専門的職業関係者
□報道関係者 □政府関係機関職員 □その他( )
本籍都道府県 市郡区
(区) 町村
到着日
西暦 年 月 日
滞在期間
西暦 年 月 日まで ※未定の場合は予定を記載
※永住の場合は記載不要
滞在目的□長期滞在 □永住
在留地の住所等郵便番号がある場合には、必ず記載してください
在留地の電話番号① ②
メールアドレス滞在期間終了後にも使用可能なメールアドレスを少なくとも一つ記載してください
在留地の緊急連絡先氏名又は会社・学校等の所属先 本人との関係
住所
電話番号 メールアドレス
日本国内の連絡先(姓) (名)
氏名 本人との関係

住所
電話番号 メールアドレス
日本国内の所属先
会社・学校等
所属先名 電話番号
同居家族【続柄:
ローマ字
パスポート記載のとおり
(姓/Surname)(名/Given name)パスポートに旧姓、別姓・別名の記載がある場合
(旧姓/Former surname) / (別姓/Alternative surname)
(別名/Alternative given name)
漢字
戸籍記載のとおり
(姓)(名)
パスポート番号有効期間満了日
西暦 年 月 日
在留国国籍□あり
□なし
日本国籍□あり
□なし
生年月日
西暦 年 月 日
職業□民間企業関係者 □留学生・研究者・教師 □自由業及び専門的職業関係者
□報道関係者 □政府関係機関職員 □その他( )
到着日
西暦 年 月 日
滞在期間
西暦 年 月 日まで ※未定の場合は予定を記載
※永住の場合は記載不要
滞在目的□長期滞在 □永住□男
□女
在留地の電話番号① ②
メールアドレス滞在期間終了後にも使用可能なメールアドレスを少なくとも一つ記載してください
在留地の会社・
学校等の所属先
別記第十二号様式を次のように改める。
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旅券法施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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