旅券法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月11日|p.6
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(戸籍謄本)
第四条 (略)
2 国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、領事館に出頭して提出するものとする。ただし、領事官が特に必要と認めるときは、国内の書留郵便(簡易書留郵便を含む。)に準ずる送付方法により提出することができる。
3・4 (略)
(渡航先の追加)
(渡航先の追加)
第十二条 (略)
2 第三条第六項、第五条(第三項を除く。)及び第七条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、法第九条第一項の規定に基づき一般旅券の渡航先の追加を申請する場合について準用する。この場合において、第三条第六項中「第一項に規定する書類及び写真」とあるのは「法第九条第一項各号に掲げる書類」と、第五条第一項及び第四項中「法第三条第三項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第三項」と、第七条第一項、第二項及び第六項中「法第三条第六項」とあるのは「法第九条第三項において準用する法第三条第六項」と読み替えるものとする。
3~5 (略)
(署名)
第十四条 法第十五条の規定による署名の提出は、書面手続による場合には一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所に署名することにより、電子手続による場合には第三条第三項又は第八条第二項の規定に基づき自署の画像を送信することにより行う。ただし、都道府県知事、外務大臣又は領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
2~4 (略)
(旅券の消印)
第二十一条 法第十九条第六項の規定により返納を受けた旅券に消印をする場合には、保護要請文が記載されている頁、当該旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及び渡航先欄の各頁に消印を押し、並びに機械読取領域にせん孔するものとする。