府省令令和6年12月10日

特別用途表示の許可区分及び規格等に関する省令別表第三

号外p.6

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抽出された基本情報
発行機関消費者庁
令番号別表第三
省庁消費者庁

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特別用途表示の許可区分及び規格等に関する省令別表第三

令和6年12月10日|p.6

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別表第三(第八条第一項第十一号関係)
許可区分規格許容される特別用途表示の範囲表示事項
低たんぱく質食品次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 たんぱく質含有量が、他の同種の食品の含有量の30%以下であること。
二 熱量が、他の同種の食品の含有量と同程度又はそれ以上であること。
三 ナトリウム及びカリウムの含有量が、他の同種の食品の含有量より多くないこと。
四 食事療法として日常の食事の中で継続的に摂取するものであって、これまで摂取していたものの代替となるものであること。
たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に罹患した者に適する旨一 医師にたんぱく質摂取量の制限を指示された場合に限り用いる旨
二 製品の一定量(例えば、1個又は1片)当たりのたんぱく質含有量
三 100g、1食分、1包装その他の1単位当たりの熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)、カリウム、カルシウム、リンその他意図的に強化された栄養成分の含有量
四 低たんぱく質である旨の文字
五 医師、管理栄養士等に相談し、その指導に従って使用することが適当である旨
六 食事療法の一環として使用することが適当なものであって、多量摂取により疾病が治癒するものではない旨
アレルゲン除去食品次に掲げる全ての規格を満たすものであること。
一 特定のアレルゲンを不使用又は除去(検出限界以下に低減した場合を含む。)したものであって、当該アレルゲンを含む食品について、適切な検
牛乳等の特定のアレルゲンに起因するアレルギー疾患を有する者に適する旨一 医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨
二 食物アレルギーの種類又は除去したアレルゲンの名称
[表を加える。]
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特別用途表示の許可区分及び規格等に関する省令別表第三 - 第6頁
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