府省令令和6年6月28日

火薬類取締法施行規則別表第三(保安検査の方法)

号外p.110

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号別表第三
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則別表第三(保安検査の方法)

令和6年6月28日|p.110

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二の三第三十一条の二第二号の三の簡易土堤の頂部の厚さ別表第三(第四十四条の五第一項関係)
二の三簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。検査項目保安検査の方法
三第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留1製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合一製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。
四第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部一第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況二危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。
18防爆壁の基準二第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限三危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
18第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。三第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置四危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただ
四簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。四第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離
二の三第三十一条の二第一号の三の簡易土堤の頂部の厚さ別表第三(第四十四条の五第一項関係)
二の三簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視又は図面による検査に替えることができる。検査項目保安検査の方法
三第三十一条の二第二号の簡易土堤の土留1製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合一製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視により検査する。
四第三十一条の二第三号の簡易土堤の頂部一第四条第一項第一号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況二危険区域に設置した施設の種類を、目視により検査する。
18防爆壁の基準二第四条第一項第二号の危険区域の施設の設置制限三危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。
18第三十一条の三の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。三第四条第一項第三号の火災による延焼を防止するための措置四危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただ
四簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視及び図面により検査する。四第四条第一項第四号の危険工室等の保安距離
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火薬類取締法施行規則別表第三(保安検査の方法) - 第110頁
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