農林水産省告示第二百五十五号(特定水産資源の採捕の停止に関する告示)
令和6年12月9日|p.6
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三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県遠野市上郷町細越二六地割二九の一、三二の一、三三の二、三三の一、三四の二、三四の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
二六地割三二の一・三四の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県多久市北多久町大字多久原五一七の二、五一九の一、五三六の四二、五三八、五三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
北多久町大字多久原五一七の二・五三六の四二・五三八・五三九(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県八幡平市蛇石一二の二五、長坂六六の九〇、六六の九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を岩手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十五号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第九百八十二号)別紙2-33に規定するいわしくじら母船式捕鯨業におけるいわしくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
○農林水産省告示第二百五十六号
農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十一月十三日付けをもつて次の農業を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
登録番号 登録の種類 登録の名称 登録者又は輸入者の氏名及び住所
24916 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24917 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24918 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
○国土交通省告示第千三百二十三号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月九日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年十二月九日
国土交通大臣中野洋昌
路線名中部横断自動車道
区間
変更前 変更後
敷地の幅員 延長 (メートル)
山梨県南巨摩郡南部町福士字石合一九五六二番二地先から同最大 一二三
県南巨摩郡南部町福士字真篠九四九番二地先まで最小 一一〇
前 後
最大 一二三
最小 一一〇
六七五九
○海上保安庁告示第五十四号
船舶気象通報規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十二月九日
海上保安庁長官瀬口良夫
船舶気象通報規程の一部を改正する告示
(船舶気象通報規程の一部改正)
第一条船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
別表中「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107番地~107)」を「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107)」に、「(10.281-82.1-83.1)(兵庫県明石市)」及び「(10.281-82.1-6.17)(静岡県)」を削る。
附則
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行する。