告示令和6年12月9日
農林水産省告示第二百三十九号(14件)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
○厚生労働省告示第三百六十二号
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第十六条の二第二項及び第四項の規定に基づき、富山県及び石川県における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特例(令和六年厚生労働省告示第四号)により、同条第一項又は第三項に規定する厚生労働大臣が定める場合として指定された場合(石川県七尾市及び羽咋郡志賀町に係る場合に限る。)における同条第二項又は第四項に規定する厚生労働大臣が定める日は、令和七年一月三十一日とする。
令和六年十二月九日
厚生労働大臣 福岡資麿
○農林水産省告示第二百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市君田町東入君字花抜一〇一七三の一、一〇一八八の三、一〇一九二の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県三次市三若町字城山一〇二〇五、一〇二〇九、一〇二二〇
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐南区八木町字大昌五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大昌五五三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字秋山字落兀甲一八九四
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字落兀甲一八九四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県広島市安佐北区白木町大字井原字下新宮一四五三、字宮迫一四三八、一四三六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字下新宮一四五三・字宮迫一四三八・一四三六(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町油木字当川内甲一七八三、甲一七八四の二から甲一七八四の四まで、甲一七八五、甲一七八七、甲三七九三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県長岡郡大豊町奥大
田字大野五八四の四、五八四の六、五八四の一
四、梶ケ内字小次郎谷一一七五の一、字前谷一
一八一の二、字カナナソラー一八九の二、一一
八九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることはできない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町大道字タカヒラー五七の三、字不動一六二の三、一六七、一二二四の一から一二二四の三まで、一二二五の一、一二二五の二(字モゴシニ〇一、二〇二の一、二〇三(次の図に示す部分に限る)、字久保ノ上三〇六の二、一二二一の二、字タクミ二三七の二、字ツエタニ三三七の一、字アシャマ三四七の一、一二五八の五、一二五八の八、一二五八の二六から一二五八の二八まで、字シュジー〇五〇の一、一〇五〇の五、字ヒラー一二六、一三八一の二、字クリノキー一二七の二、字カゲチー三五七の一、字ヒヨスゲー三六四の一、一三六五の四、字ヒミーチ三七三一八、一三七三の一九、字クノニ三八四の六、字テンノヲー二三八の三、大井川字細々向ヲ山一九七五の三、字水神谷二三八四の一〇六、字東又山二三八八の一四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町神福字豊年畑一五九二の一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市生野町黒川字藤尾四三の二、四七、字石橋一三六から一三八まで、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九、一七八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字藤尾四三の二・四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九・一七八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府綾部市内久井町元屋敷七の五、八の二、八の三、九の一、八〇〇八、八〇〇八の一、八〇〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
元屋敷八の二・八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字鹿原小学堤一〇〇一、一〇一〇二、小学西ノ谷一〇一〇三、一〇〇五から一〇一六まで、一〇一六の乙、一〇一七の一から一〇一七の二まで、一〇一七の三から一〇一七の三〇まで、一〇一八から一〇二四まで、一〇二〇の乙、一〇二四の乙、一〇二五の一、一〇二五の二、一〇二三から一〇二三三まで、一〇二三三の一、一〇二三三の二、一〇二三四から一〇二四九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学西ノ谷一〇一〇三・一〇一二〇の乙・一〇一二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市脊振町服巻字大峠一八八九の七
二 指定の目的 水源の涵養
一 保安林の所在場所 高知県長岡郡大豊町奥大
田字大野五八四の四、五八四の六、五八四の一
四、梶ケ内字小次郎谷一一七五の一、字前谷一
一八一の二、字カナナソラー一八九の二、一一
八九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることはできない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町大道字タカヒラー五七の三、字不動一六二の三、一六七、一二二四の一から一二二四の三まで、一二二五の一、一二二五の二(字モゴシニ〇一、二〇二の一、二〇三(次の図に示す部分に限る)、字久保ノ上三〇六の二、一二二一の二、字タクミ二三七の二、字ツエタニ三三七の一、字アシャマ三四七の一、一二五八の五、一二五八の八、一二五八の二六から一二五八の二八まで、字シュジー〇五〇の一、一〇五〇の五、字ヒラー一二六、一三八一の二、字クリノキー一二七の二、字カゲチー三五七の一、字ヒヨスゲー三六四の一、一三六五の四、字ヒミーチ三七三一八、一三七三の一九、字クノニ三八四の六、字テンノヲー二三八の三、大井川字細々向ヲ山一九七五の三、字水神谷二三八四の一〇六、字東又山二三八八の一四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町神福字豊年畑一五九二の一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市生野町黒川字藤尾四三の二、四七、字石橋一三六から一三八まで、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九、一七八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字藤尾四三の二・四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九・一七八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府綾部市内久井町元屋敷七の五、八の二、八の三、九の一、八〇〇八、八〇〇八の一、八〇〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
元屋敷八の二・八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字鹿原小学堤一〇〇一、一〇一〇二、小学西ノ谷一〇一〇三、一〇〇五から一〇一六まで、一〇一六の乙、一〇一七の一から一〇一七の二まで、一〇一七の三から一〇一七の三〇まで、一〇一八から一〇二四まで、一〇二〇の乙、一〇二四の乙、一〇二五の一、一〇二五の二、一〇二三から一〇二三三まで、一〇二三三の一、一〇二三三の二、一〇二三四から一〇二四九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学西ノ谷一〇一〇三・一〇一二〇の乙・一〇一二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市脊振町服巻字大峠一八八九の七
二 指定の目的 水源の涵養
一 保安林の所在場所 高知県長岡郡大豊町奥大
田字大野五八四の四、五八四の六、五八四の一
四、梶ケ内字小次郎谷一一七五の一、字前谷一
一八一の二、字カナナソラー一八九の二、一一
八九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることはできない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町大道字タカヒラー五七の三、字不動一六二の三、一六七、一二二四の一から一二二四の三まで、一二二五の一、一二二五の二(字モゴシニ〇一、二〇二の一、二〇三(次の図に示す部分に限る)、字久保ノ上三〇六の二、一二二一の二、字タクミ二三七の二、字ツエタニ三三七の一、字アシャマ三四七の一、一二五八の五、一二五八の八、一二五八の二六から一二五八の二八まで、字シュジー〇五〇の一、一〇五〇の五、字ヒラー一二六、一三八一の二、字クリノキー一二七の二、字カゲチー三五七の一、字ヒヨスゲー三六四の一、一三六五の四、字ヒミーチ三七三一八、一三七三の一九、字クノニ三八四の六、字テンノヲー二三八の三、大井川字細々向ヲ山一九七五の三、字水神谷二三八四の一〇六、字東又山二三八八の一四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町神福字豊年畑一五九二の一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市生野町黒川字藤尾四三の二、四七、字石橋一三六から一三八まで、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九、一七八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字藤尾四三の二・四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九・一七八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府綾部市内久井町元屋敷七の五、八の二、八の三、九の一、八〇〇八、八〇〇八の一、八〇〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
元屋敷八の二・八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字鹿原小学堤一〇〇一、一〇一〇二、小学西ノ谷一〇一〇三、一〇〇五から一〇一六まで、一〇一六の乙、一〇一七の一から一〇一七の二まで、一〇一七の三から一〇一七の三〇まで、一〇一八から一〇二四まで、一〇二〇の乙、一〇二四の乙、一〇二五の一、一〇二五の二、一〇二三から一〇二三三まで、一〇二三三の一、一〇二三三の二、一〇二三四から一〇二四九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学西ノ谷一〇一〇三・一〇一二〇の乙・一〇一二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市脊振町服巻字大峠一八八九の七
二 指定の目的 水源の涵養
一 保安林の所在場所 高知県長岡郡大豊町奥大
田字大野五八四の四、五八四の六、五八四の一
四、梶ケ内字小次郎谷一一七五の一、字前谷一
一八一の二、字カナナソラー一八九の二、一一
八九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることはできない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町大道字タカヒラー五七の三、字不動一六二の三、一六七、一二二四の一から一二二四の三まで、一二二五の一、一二二五の二(字モゴシニ〇一、二〇二の一、二〇三(次の図に示す部分に限る)、字久保ノ上三〇六の二、一二二一の二、字タクミ二三七の二、字ツエタニ三三七の一、字アシャマ三四七の一、一二五八の五、一二五八の八、一二五八の二六から一二五八の二八まで、字シュジー〇五〇の一、一〇五〇の五、字ヒラー一二六、一三八一の二、字クリノキー一二七の二、字カゲチー三五七の一、字ヒヨスゲー三六四の一、一三六五の四、字ヒミーチ三七三一八、一三七三の一九、字クノニ三八四の六、字テンノヲー二三八の三、大井川字細々向ヲ山一九七五の三、字水神谷二三八四の一〇六、字東又山二三八八の一四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町神福字豊年畑一五九二の一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市生野町黒川字藤尾四三の二、四七、字石橋一三六から一三八まで、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九、一七八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字藤尾四三の二・四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九・一七八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府綾部市内久井町元屋敷七の五、八の二、八の三、九の一、八〇〇八、八〇〇八の一、八〇〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
元屋敷八の二・八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字鹿原小学堤一〇〇一、一〇一〇二、小学西ノ谷一〇一〇三、一〇〇五から一〇一六まで、一〇一六の乙、一〇一七の一から一〇一七の二まで、一〇一七の三から一〇一七の三〇まで、一〇一八から一〇二四まで、一〇二〇の乙、一〇二四の乙、一〇二五の一、一〇二五の二、一〇二三から一〇二三三まで、一〇二三三の一、一〇二三三の二、一〇二三四から一〇二四九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学西ノ谷一〇一〇三・一〇一二〇の乙・一〇一二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市脊振町服巻字大峠一八八九の七
二 指定の目的 水源の涵養
一 保安林の所在場所 高知県長岡郡大豊町奥大
田字大野五八四の四、五八四の六、五八四の一
四、梶ケ内字小次郎谷一一七五の一、字前谷一
一八一の二、字カナナソラー一八九の二、一一
八九の一〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採をすることはできない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町大道字タカヒラー五七の三、字不動一六二の三、一六七、一二二四の一から一二二四の三まで、一二二五の一、一二二五の二(字モゴシニ〇一、二〇二の一、二〇三(次の図に示す部分に限る)、字久保ノ上三〇六の二、一二二一の二、字タクミ二三七の二、字ツエタニ三三七の一、字アシャマ三四七の一、一二五八の五、一二五八の八、一二五八の二六から一二五八の二八まで、字シュジー〇五〇の一、一〇五〇の五、字ヒラー一二六、一三八一の二、字クリノキー一二七の二、字カゲチー三五七の一、字ヒヨスゲー三六四の一、一三六五の四、字ヒミーチ三七三一八、一三七三の一九、字クノニ三八四の六、字テンノヲー二三八の三、大井川字細々向ヲ山一九七五の三、字水神谷二三八四の一〇六、字東又山二三八八の一四一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めがない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町神福字豊年畑一五九二の一六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県庁及び日南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 兵庫県朝来市生野町黒川字藤尾四三の二、四七、字石橋一三六から一三八まで、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九、一七八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字藤尾四三の二・四七(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、字簾野一四七の一から一四七の三まで、一四八、一四九・一七八(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び綾部市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府綾部市内久井町元屋敷七の五、八の二、八の三、九の一、八〇〇八、八〇〇八の一、八〇〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
元屋敷八の二・八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をことができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字鹿原小学堤一〇〇一、一〇一〇二、小学西ノ谷一〇一〇三、一〇〇五から一〇一六まで、一〇一六の乙、一〇一七の一から一〇一七の二まで、一〇一七の三から一〇一七の三〇まで、一〇一八から一〇二四まで、一〇二〇の乙、一〇二四の乙、一〇二五の一、一〇二五の二、一〇二三から一〇二三三まで、一〇二三三の一、一〇二三三の二、一〇二三四から一〇二四九まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学西ノ谷一〇一〇三・一〇一二〇の乙・一〇一二三(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 佐賀県神埼市脊振町服巻字大峠一八八九の七
二 指定の目的 水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県遠野市上郷町細越二六地割二九の一、三二の一、三三の二、三三の一、三四の二、三四の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
二六地割三二の一・三四の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県多久市北多久町大字多久原五一七の二、五一九の一、五三六の四二、五三八、五三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
北多久町大字多久原五一七の二・五三六の四二・五三八・五三九(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県八幡平市蛇石一二の二五、長坂六六の九〇、六六の九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を岩手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十五号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第九百八十二号)別紙2-33に規定するいわしくじら母船式捕鯨業におけるいわしくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
○農林水産省告示第二百五十六号
農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十一月十三日付けをもつて次の農業を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
登録番号 登録の種類 登録の名称 登録者又は輸入者の氏名及び住所
24916 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24917 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24918 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
○国土交通省告示第千三百二十三号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月九日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年十二月九日
国土交通大臣中野洋昌
路線名中部横断自動車道
区間
変更前 変更後
敷地の幅員 延長 (メートル)
山梨県南巨摩郡南部町福士字石合一九五六二番二地先から同最大 一二三
県南巨摩郡南部町福士字真篠九四九番二地先まで最小 一一〇
前 後
最大 一二三
最小 一一〇
六七五九
○海上保安庁告示第五十四号
船舶気象通報規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十二月九日
海上保安庁長官瀬口良夫
船舶気象通報規程の一部を改正する告示
(船舶気象通報規程の一部改正)
第一条船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
別表中「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107番地~107)」を「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107)」に、「(10.281-82.1-83.1)(兵庫県明石市)」及び「(10.281-82.1-6.17)(静岡県)」を削る。
附則
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行する。
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県遠野市上郷町細越二六地割二九の一、三二の一、三三の二、三三の一、三四の二、三四の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
二六地割三二の一・三四の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県多久市北多久町大字多久原五一七の二、五一九の一、五三六の四二、五三八、五三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
北多久町大字多久原五一七の二・五三六の四二・五三八・五三九(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県八幡平市蛇石一二の二五、長坂六六の九〇、六六の九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を岩手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十五号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第九百八十二号)別紙2-33に規定するいわしくじら母船式捕鯨業におけるいわしくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
○農林水産省告示第二百五十六号
農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十一月十三日付けをもつて次の農業を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
登録番号 登録の種類 登録の名称 登録者又は輸入者の氏名及び住所
24916 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24917 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24918 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
○国土交通省告示第千三百二十三号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月九日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年十二月九日
国土交通大臣中野洋昌
路線名中部横断自動車道
区間
変更前 変更後
敷地の幅員 延長 (メートル)
山梨県南巨摩郡南部町福士字石合一九五六二番二地先から同最大 一二三
県南巨摩郡南部町福士字真篠九四九番二地先まで最小 一一〇
前 後
最大 一二三
最小 一一〇
六七五九
○海上保安庁告示第五十四号
船舶気象通報規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十二月九日
海上保安庁長官瀬口良夫
船舶気象通報規程の一部を改正する告示
(船舶気象通報規程の一部改正)
第一条船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
別表中「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107番地~107)」を「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107)」に、「(10.281-82.1-83.1)(兵庫県明石市)」及び「(10.281-82.1-6.17)(静岡県)」を削る。
附則
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行する。
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び神埼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県遠野市上郷町細越二六地割二九の一、三二の一、三三の二、三三の一、三四の二、三四の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
二六地割三二の一・三四の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び遠野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所佐賀県多久市北多久町大字多久原五一七の二、五一九の一、五三六の四二、五三八、五三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
北多久町大字多久原五一七の二・五三六の四二・五三八・五三九(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び多久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県八幡平市蛇石一二の二五、長坂六六の九〇、六六の九六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおりーは、省略し、その関係書類を岩手県庁及び八幡平市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十五号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第九百八十二号)別紙2-33に規定するいわしくじら母船式捕鯨業におけるいわしくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。
○農林水産省告示第二百五十六号
農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十一月十三日付けをもつて次の農業を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十二月九日
農林水産大臣江藤拓
登録番号 登録の種類 登録の名称 登録者又は輸入者の氏名及び住所
24916 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24917 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
24918 ヘプタコサノール カラシン酸エステル ベヘニルアミドベヘニルアミド 株式会社北興化学工業 北海道千歳市本町4番4号
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
ヘプタコサノール カラシン酸エステル
ベヘニルアミドベヘニルアミド
○国土交通省告示第千三百二十三号
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構において次のように道路の区域を変更したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年十二月九日から三十日間国土交通省関東地方整備局において一般の縦覧に供する。
令和六年十二月九日
国土交通大臣中野洋昌
路線名中部横断自動車道
区間
変更前 変更後
敷地の幅員 延長 (メートル)
山梨県南巨摩郡南部町福士字石合一九五六二番二地先から同最大 一二三
県南巨摩郡南部町福士字真篠九四九番二地先まで最小 一一〇
前 後
最大 一二三
最小 一一〇
六七五九
○海上保安庁告示第五十四号
船舶気象通報規程の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年十二月九日
海上保安庁長官瀬口良夫
船舶気象通報規程の一部を改正する告示
(船舶気象通報規程の一部改正)
第一条船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
別表中「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107番地~107)」を「(10.281-82.1-83.9)(神戸市西区西舞子町107)」に、「(10.281-82.1-83.1)(兵庫県明石市)」及び「(10.281-82.1-6.17)(静岡県)」を削る。
附則
この告示は、令和六年十二月二十七日から施行する。
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