告示令和6年12月6日

国家公安委員会告示第四十九号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部改正)

本紙p.3

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国家公安委員会告示第四十九号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部改正)

令和6年12月6日|p.3

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○国家公安委員会告示第四十九号
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条第一項の規定に基づき、平成十一年国家公安委員会告示第十六号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月六日 国家公安委員会委員長 坂井 学
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。国家公安委員会が指定する自動車専用道路は、次に掲げるものとする。
一の表の上欄に掲げる一般国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に規定する一般国道をいう。)のうち、同表の下欄に掲げる区間内の自動車専用道路である部分一 [同上]
路線名区 間路線名区 間
[略][同上]
四十七号宮城県宮城郡利府町から富谷市まで四十七号宮城県宮城郡利府町から富谷市まで
新庄市から山形県最上郡戸沢村まで新庄市大字鳥越から同市大字本合海まで
[二~四 略][二~四 同上]
附則
この告示は、令和六年十二月七日から施行する。
備考
表中「」の記載は注記である。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
備考
表中の「」の記載は注記である。
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国家公安委員会告示第四十九号(道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件の一部改正) - 第3頁
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