府省令令和6年12月6日

経済産業省聴聞手続規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十二号
省庁経済産業省

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経済産業省聴聞手続規則の一部を改正する省令

令和6年12月6日|p.2

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省令
○経済産業省令第八十二号 行政手続法(平成五年法律第八十八号)を実施するため、経済産業省聴聞手続規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月六日 経済産業大臣武藤容治
経済産業省聴聞手続規則の一部を改正する省令 経済産業省聴聞手続規則(平成六年通商産業省令第六十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第十三条聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。第十三条聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一~八[略]一~八[略]
2[略]2[略]
3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。3報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一~三[略]一~三[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
この省令は、公布の日から施行する。
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経済産業省聴聞手続規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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