府省令令和6年12月6日

液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令(別表第3、別表第4関係)

号外p.8

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第284号
省庁経済産業省

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液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令(別表第3、別表第4関係)

令和6年12月6日|p.8

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別表第3(第11条、第13条関係)
1 一般要求事項
(1)
安全機能を有する設計等
(2) (略)
イ・ロ(略)
ハ 別表第一第十五号又は第十七号の液
化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。
(3)~(5)(略)
2 危険源に対する保護
(1)~(8)(略)
(9) ガス漏れによる被害の防止
別表第一第十五号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。
(10) 地震による被害の防止
別表第一第十七号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。
3 表示
(1) (略)
(2) 個別の規定
イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)から(二)に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ(イ)から(二)に定める事項を含むこと。
(イ) 別表第一第一号から第八号までの
液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称、法第四十七条第二項に規定する証明書の交付を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)の氏名又は名称
(ロ) 別表第一第九号から第十七号まで
の液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称
別表第3(第11条、第13条関係)
1 一般要求事項
(1)
安全機能を有する設計等
(2) (略)
イ・ロ(略)
ハ 別表第一第十四号又は第十六号の液
化石油ガス器具等にあつては、ガス漏れ又は地震による被害を防止するための機能を有するよう設計されるものとする。
(3)~(5)(略)
2 危険源に対する保護
(1)~(8)(略)
(9) ガス漏れによる被害の防止
別表第一第十四号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、ガス漏れを検知し、遅滞なく警報を発するように設計されているものとする。
(10) 地震による被害の防止
別表第一第十六号の液化石油ガス器具等は、通常の使用状態において、震度五相当以上の地震を検知したときに、遅滞なくガスの通路を遮断するように設計されているものとする。
3 表示
(1) (略)
(2) 個別の規定
イ 3(1)の規定による表示には、次の(イ)から(二)に掲げる液化石油ガス器具等の区分に応じ、それぞれ(イ)から(二)に定める事項を含むこと。
(イ) 別表第一第一号から第七号までの
液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称、法第四十七条第二項に規定する証明書の交付を受けた国内登録検査機関又は外国登録検査機関(以下「検査機関」と総称する。)の氏名又は名称
(ロ) 別表第一第八号から第十六号まで
の液化石油ガス器具等 届出事業者の氏名又は名称
別表第4(第18条関係)
特定液化石油ガス器具等の区分検査設備検査設備の基準
カートリッジガスこんろ~ガス栓(略)(略)
携帯液化石油ガス用バーナー耐圧試験設備窒素を充填した容器又は水圧ホンプ(1.3メガパスカル以上の圧力を加えることができるも
ハ 別表第一第五号の液化石油ガス器具等 使用すべきふろがまの型式
(二) 別表第一第十一号及び第十四号の
液化石油ガス器具等のうち、開放式のもの 原則として赤系統の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告
3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示す
べき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称(別表第一第十四号の液化石油ガス器具等であって、開放式のうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号)又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。(略)
別表第4(第18条関係)
特定液化石油ガス器具等の区分検査設備検査設備の基準
カートリッジガスこんろ~ガス栓(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
ハ 別表第一第五号の液化石油ガス器具等 使用すべきふろがまの型式
(二) 別表第一第十号及び第十三号の液
化石油ガス器具等のうち、開放式のもの 原則として赤系統の20ポイント以上の大きさの文字で「十分な換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告
3(2)イ(イ)又は(ロ)の規定により表示す
べき届出事業者又は検査機関の氏名又は名称については、その者が経済産業大臣の承認を受け、又は経済産業大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称(別表第一第十三号の液化石油ガス器具等であって、開放式のうち容器が組み込まれる構造のものにあつては、略称又は記号)又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)を用いることができる。(略)
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液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令(別表第3、別表第4関係) - 第8頁
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