府省令令和6年12月6日

液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令

号外p.7

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第284号
省庁経済産業省

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液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令

令和6年12月6日|p.7

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二別表第六第九号から第十七号までの液
化石油ガス器具等の区分に属する液化石
油ガス器具等にあつては、別表第八に定
める様式の表示。ただし、第十号の液化
石油ガス器具等の区分に属する液化石油
ガス器具等にあつては、同表に定める様
式の表示のほか、当分の間、別表第九に
定める様式の表示を使用することができ
る。
(登録の区分)
第二十一条法第五十一条第一項の経済産業
省令で定める特定液化石油ガス器具等の区
分は、次のとおりとする。
一~七(略)
八携帯液化石油ガス用バーナー
別表第1(第3条関係)
番号液化石油ガス器具等の区分
1~7(略)
8携帯液化石油ガス用バーナー
9~17(略)
別表第2(第5条関係)
液化石油ガス器具等の区分型式の区分材質等の区分
カートリッジガスこんろ~ガス栓(略)(略)
携帯液化石油ガス用バーナー使用する液化石油ガスを充填した容器の接続部の形状(1)容器から突出した容器バルブをもつもの(2)接続部がねじ式のもの(3)その他のもの
二別表第六第八号から第十六号までの液
化石油ガス器具等の区分に属する液化石
油ガス器具等にあつては、別表第八に定
める様式の表示。ただし、第九号の液化
石油ガス器具等の区分に属する液化石油
ガス器具等にあつては、同表に定める様
式の表示のほか、当分の間、別表第九に
定める様式の表示を使用することができ
る。
(登録の区分)
第二十一条法第五十一条第一項の経済産業
省令で定める特定液化石油ガス器具等の区
分は、次のとおりとする。
一~七(略)
八(新設)
別表第1(第3条関係)
番号液化石油ガス器具等の区分
1~7(略)
8~16(新設)(略)
別表第2(第5条関係)
液化石油ガス器具等の区分型式の区分材質等の区分
カートリッジガスこんろ~ガス栓(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
メーンバーナーにおけるノズルの数点火の方式点火の動作液化石油ガスを気化する構造調整器~対震遮断器
(1)一個のもの(2)二個以上のもの(1)電気点火式のもの(2)その他のもの(1)器具栓の開栓と点火が別の動作のもの(2)器具栓の開栓と点火が一つの動作で行われるが、手を離すと液化石油ガスの通路が閉ざされるもの(3)その他のもの(1)液化石油ガスの導管が直接炎と接するもの(2)液化石油ガスの取入部からノズルまでの液化石油ガスの通る部分を温める構造のもの((1)を除く。)(3)その他のもの(略)
調整器~対震遮断器(新設)(新設)(新設)(新設)
(略)(新設)(新設)(新設)(略)
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液化石油ガス器具等の構造及び品質を規制する省令の一部を改正する省令 - 第7頁
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