府省令令和6年12月6日

商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

号外p.6

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四号
省庁経済産業省

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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月6日|p.6

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○農林水産省 経済産業省令第四号 商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)第三十二条第二項及び第三十九条第二項の規定に基づき、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月六日 農林水産大臣 江藤 拓 経済産業大臣 武藤容治
商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
(公衆の閲覧に供する方法)(新設)
第百十条の三 令第三十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイ卜への掲載により行うものとする。(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)
(公益又は特定委託者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるもの)第百十条の三 (略)
第百十条の四 (略)(新設)
(公衆の閲覧に供する方法)第百二十六条の二十五~第百二十六条の二十七 (略)
第百二十六条の二十五 令第三十九条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。別表第五(第百二十六条の二十五関係)
第百二十六条の二十六~第百二十六条の二十八 (略)(略)
別表第五(第百二十六条の二十六関係)(略)
(略)(略)
(略)(略)
様式第十四号中「第126条の27関係」を「第126条の28関係」に改める。
附則
この省令は、令和六年十二月十五日から施行する。
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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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