府省令令和6年11月29日

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

号外p.47

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第四号
省庁経済産業省

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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和6年11月29日|p.47

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府令・デジタル庁令・省令
○内閣府、デジタル庁、
農林水産省、厚生労働省、
経済産業省令第四号
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項の規定に基づき、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
内閣総理大臣 石破茂
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
第一条 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(本人確認書類)第四条 前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある同号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる印鑑に係る印鑑登録証明書を除出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印したく。)並びに第三号に定める本人確認書類にあつては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあつては金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。(本人確認書類)第四条[同上]
一 個人(第三号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれかイ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に十九条)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。ハにおいて同じ。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(以下この号において単に「個人番号カード」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用[同上]一 イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいう。若しくは同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該個人の本人特定事項の記載があるものに限る。)
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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の一部を改正する命令 - 第47頁
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