会社公告令和6年12月2日

会社決算公告

掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.1 - p.2
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会社名不明
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会社決算公告

令和6年12月2日|p.1-2

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会社決算公告
八六
号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号  外)
省  令
総務省令
第百四号
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第三条第一項及び第十七条の規定に基づき、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日     総務大臣 村上誠一郎
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
改正前
(本人確認書類)
(本人確認書類)
第五条 第三条第一項及び前条第一項に規定する方法において、携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イからハまで、ホ及びヘ並びに第二号ロに掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
第五条 [同上]
一 自然人(第三号に規定する外国人を除く。)
一 [同上]
イ 運転免許証その他の本人確認書類として次に掲げるもの
⑴ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)
⑵ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ロ⑵において単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ロ⑵において単に「特別永住者証明書」という。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(ロ⑵において単に「個人番号カード」という。)(いずれも当該自然人の写真があるものに限る。)
イ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証若しくは同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十七条及び第十九条第一項において同じ。)
⑶ 旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいい、当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。)又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して船舶観光上陸許可書の交付を受けた者の旅券の写しが貼り付けられたものに限る。第十七条及び第十九条第一項において同じ。)
ロ 国民健康保険の資格確認書その他の本人確認書類として次に掲げるもの
ロ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証又は自衛官診療証(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
⑴ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面に限る。)、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第七条第二項に定める資格確認書(書面に限る。)、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳(いずれも当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)
⑵ 在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(いずれも当該自然人の写真があるものを除く。)
[ハ~ヘ 略]
[ハ~ヘ 同上]
[二・三 略]
[二・三 同上]
[2 略]
[2 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第五十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
附 則
附 則
(施行期日)
(施行期日)
[1 略]
[1 同上]
(経過措置)
(経過措置)
2 当分の間、改正後の第五条第一項第一号イ⑵に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものに限る。)を含み、改正後の第五条第一項第一号ロ⑵に規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書(当該自然人の写真があるものを除く。)を含むものとする。
2 当分の間、改正後の第五条第一項第一号イに規定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五条第一項及び第二十八条第一項の規定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含むものとする。
[3 略]
[3 同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令の一部改正)
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務省令第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
附 則
附 則
(経過措置)
(経過措置)
第二条 [略]
第二条 [同上]
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
2 [同上]
[一~四 略]
[一~四 同上]
五 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ⑵(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
五 第十二条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第五条第一項第一号イ(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第十一条第六項、第十二条第一項及び第二項、第十三条第三項、第十四条第三項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条及び附則第五条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第十六条の規定によりなお従前の例によることとされる国民健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、第一条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次条において「厚生労働省整備省令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる健康保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第四条 厚生労働省整備省令附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる船員保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第五条 改正法附則第十八条の規定によりなお従前の例によることとされる後期高齢者医療の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第六条 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第七条 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員共済組合の組合員証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第八条 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
第九条 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和六年防衛省令第九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる自衛官診療証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、同条に規定する期間は、新規則第五条第一項第一号ロ⑴に掲げる書類とみなす。
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