工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(続き)
令和6年11月29日|p.256
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
5 第三項の規定により書類(願書、明細書、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く。)の原本の提出を命じられた者が、同項の規定により指定された期間内に当該原本を提出しなかったときは、当該書類の提出は、行われなかったものとみなす。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行前にした第二条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第七条(特許法施行規則第九条の実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十四号)第三条第三項、意匠登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十五号)第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出については、なお従前の例による。
(特許法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による新たな特許出願、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、実用新案法(昭和三十年法律第二百二十三号)第十条第一項若しくは第二項の規定による新たな実用新案登録出願、意匠法(昭和三十年法律第百二十五号)第十七条の三第一項の規定による新たな意匠登録出願又は商標法(昭和三十年法律第百二十七号)第十一条第一項から第三項まで、第十二条第三項、第十七条の三第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項若しくは商標法第六十五条第一項の規定による新たな商標登録出願若しくは新たな防護標章登録出願については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前に第九条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第十一条の二第一項の規定により提出された国際出願に関する書類については、なお従前の例による。
(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の五の二第一項、第十七条、第十七条の三から第十七条の九の二までの規定に基づいて国が行うべき療養の給付等(以下単に「療養の給付等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
法律協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の五の二第一項、第十七条、第十七条の三から第十七条の九の二までの規定に基づいて適用する同令第十七条の四第一項、同令第十七条の八の四並びに第十七条の九の二の規定に基づき、