府省令令和6年11月29日

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.256

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省略(文脈より特許庁関係省令)
省庁経済産業省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.256

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
明治二十五年三月三十日 第三種郵便物認可
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中特許法施行規則第九条の三及び第三十一条の改正規定並びに様式第十二の二、様式第二十八及び様式第二十八の二の改正規定、第四条の規定、第五条中意匠法施行規則第九条及び第十九条の改正規定並びに様式第五の改正規定、第六条中商標法施行規則第八条及び第二十二条の改正規定並びに様式第五の改正規定並びに第七条から第九条までの規定は、令和八年四月一日から施行する。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前にした第一条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十一条第一項の規定による電子情報処理組織を使用して特定手続を行った旨の申出については、なお従前の例による。
読み込み中...
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第256頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

経済産業省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)