府省令令和6年11月29日

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令

号外p.198

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五百五十四号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.198

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 (略)
二 患者の提出し、又は提示する資格確認書
(受給資格の確認等)
第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。
一 (略)
二 患者の提出する被保険者証
○厚生労働省令第五百五十四号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項及び第七十二条第一項(これらの規定を同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十九条第一項の規定に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令 (保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正) 第一条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)の一部を次のように改正する。
読み込み中...
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令 - 第198頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)