保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令
令和6年11月29日|p.198
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| 改 | 正 | 後 |
| (受給資格の確認等) | | |
| 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 患者の提出し、又は提示する資格確認書 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (受給資格の確認等) | | |
| 第三条 保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、次に掲げるいずれかの方法によって療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない患者であって、療養の給付を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。 | | |
| 一 (略) | | |
| 二 患者の提出する被保険者証 | | |
○厚生労働省令第五百五十四号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条第一項及び第七十二条第一項(これらの規定を同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第九十二条第二項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十九条第一項の規定に基づき、保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十九日
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令
(保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正)
第一条 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)の一部を次のように改正する。