府省令令和6年11月29日

私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の附則

号外p.198

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五百五十四号
省庁厚生労働省

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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の附則

令和6年11月29日|p.198

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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)からこの省令による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(以下この条及び附則第五条において「改正前私学共済規則」という。)第一条の七の加入者証又は改正前私学共済規則第三条第一項の加入者被扶養者証(以下この条及び次条において「加入者証等」という。)の交付を受けている加入者又はその被扶養者が、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(以下この条及び次条において「準用国共済法」という。)第五十五条第一項に規定する保険医療機関等から療養を受ける場合又は準用国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から準用国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護を受ける場合における加入者証等又は、施行日から一年を経過する日(準用国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者又はその被扶養者に係るものにあつては、同日又は準用国共済法第百二十六条の五第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間は、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に事業団から加入者証等の交付を受けている加入者又はその被扶養者が、施行日から起算して一年を経過する日(準用国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者又はその被扶養者に係るものにあつては、同日又は準用国共済法第百二十六条の五第五項の規定により資格を喪失する日の前日のいずれか早い日)までの間に七十歳に達する場合、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下この条において「準用国共済法施行令」という。)第十一条の三の三第九項の規定による事業団の認定を受けた場合、準用国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはこの規定による事業団の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による事業団の認定(準用国共済法施行令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は準用国共済法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による事業団の認定若しくは同条第四項若しくは第五項の規定による事業団の認定(準用国共済法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における私立学校教職員共済法施行規則第三条の二第一項に規定する高齢受給者証、同令第四条の九の三第三項に規定する特定疾病療養受療証、同令第四条の十一の二第二項に規定する限度額適用認定証及び同令第四条の十三第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証については、なお従前の例による。ただし、当該加入者又はその被扶養者が準用国共済法第五十五条第一項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場合又はこの省令による改正後の私立学校教職員共済法施行規則(次条において「改正後私学共済規則」という。)第一条の七第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
第四条 この省令の施行の際現に事業団が加入者に対し、改正後私学共済規則第二条の五第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第五条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(改正前私学共済規則様式第二号から様式第四号までによる異動報告書及び改正前私学共済規則様式第八号の二による申請書に限る。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 福岡 資麿
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私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令の附則 - 第198頁
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